けーせらーせらー

仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

あなたがいなくても、”誰かが”代わりにその仕事をやる。但し、あなたの退職後にね。

自分がいないと仕事がまわらないと思っている方。あなたがいなくても、誰かが代わりにやります。やれます。自分だけしかできない仕事があるというのは幻想です。代わりはいくらでもいます。
ただし、代わりにやるのは、あなたの退職後です。あなたが多忙、体調不調を理由にしても誰も代わりにはやってくれません。あなたがいなくなったら、代わりにやります。
もし退職しなくても助けてもらえるのなら、あなたは幸運です。今いるその職場を、同僚と上司との関係を大事にしてください。

あと、代わりになる”誰か”はいますが、”誰でも”代わりになるわけではありません。
会社は、誰か1人が抜けても、多少混乱はあってもそのうち回るようになりますが、ポンコツ1人をいれると、組織全体がおかしくなってしまうことは多々あります。そのせいで、複数の優秀な人が抜けてしまう可能性があります。
1人抜けても組織は回りますが、1人入れただけで組織が回らなくなることはあります。
採用、異動というのはそれほど重要なものです。

会社の上層部は、代わりは誰でも務まるものとは思わないように。
優秀な人が退職する決断をする前に手を打ちましょう。

目次、リンク、脚注、続きを読む、をつけました。

ブログを始めて半年を経過して、ようやく、はてなブログの目次、リンク、続きを読む、脚注を勉強しました。
過去の記事に遡って、文章がやたら長い記事に目次をつける作業をしています。
後、本を読んで、どうやら自分の改行の仕方が間違っているということに気づきました。
なんでもいまやスマホの時代ですので、パソコンにあわせた改行をしているとスマホではたいそう読みづらいのだと。
これから過去の記事を随時修正していきます。
(尚、厚生労働省が作成しているリーフレットは貼り付けはしません。というのも、たまに下の日付が変わって修正が入るようなので、結果的に誤った情報を伝える可能性があるからです)

雇用調整助成金 特例分析 最後に予想(11/16)

すいません。大事なことを書くのを忘れていました。
これまでの説明は、予想を書くための布石。
なのに、予想を書くのを忘れていました。

※お断り
これまで、”会社”という表現を使っていますが、
ただしくは「雇用保険適用事業所」です。事業所といいかえます。
名前も長いし、この定義の説明を省略するために”会社”という表現を
使っていましたが、”会社”というと、複数の事業所がある会社は
誤解が生じそうなので、事業所にこれからは言い換えます。

A経過措置の事業所
フローチャートにある、コロナによる休業があり、申請したことのある事業所のことです。
ここに当てはまる事業所は、既にアナウンスされている通りではないかと。
つまり、
①助成率、上限額は通常の率に戻り、
②売上の再確認が入り、売上が10%減でないと対象外になり、
③支給日数をカウントされることになる
でしょうが、それ以外は3月末まで今までと変わらないのではないかと。

問題は②。
どの月と比較するのかが明確に書かれていないです。
恐らく、今まで通り判定基礎期間(1か月の給料計算期間)の初日がある月が比較対象でしょうが、いままでのようにその前月、前々月で比較できるかはわかりません。あと、例えば12月は売上増えたけど、1月は10%以上減少した場合、1月に受給できるかは不明です。

B 通常制度(一部緩和)が適用される事業所
コロナによる休業を、12月以降初めて申請する事業所です。どれくらいの事業所があるか、データが公開されていないのでわかりませんが、恐らくリーフレットどおり、計画届不要、残業相殺なし、一斉短時間休業あり、書類の簡素化維持で、雇用保険被保険者期間6か月以上と、クーリング期間については復活するだろうと思います。クーリング期間は令和4年12月新規なら1年間は大丈夫ですが、雇用保険被保険者6か月以上が復活すると、対象外の人も出てきます。
こことか、これまで記事にしてきた他の特例がどうなるのかは公開されていない模様。
リーフレットを見るに、リーフレットに掲載されていない緩和措置、つまり、前回まで4回も記事にしたそれ以外の緩和措置は大部分が通常に戻ると思っておいたほうががよいのではないかと、…先週末までは思っていました。
しかし、それだけ変えるのだとしたら、発表するのが遅すぎるのではないかと。
既に11月も折り返し。11月下旬に12月1日以降ルールを一気に変えるのはキツイのではないかと思い始めています。特に11月30日に休業を開始した場合はOKで、12月1日以降に休業を開始した場合は事業所全体で不支給、という要件緩和の撤廃はしないかもしれないと思い始めているところです。

C 通常制度
コロナ以外の理由での休業の場合は、通常制度での申請。これは多分間違いないでしょう。
押印とかwordとか申請様式とか計算方法とかは変更になるかもしれませんが、それは緩和措置ではなく変更ということだと思うので、緩和措置はなくなると思います。

その他 緊急雇用安定助成金、休業支援金;給付金
雇用調整助成金と違い、コロナ対応のために新設した制度。もともとそういう制度だったと思うのですが、支給要領を見ると趣旨0101で、場合”等”と書いてますね…。”等”がとれて、コロナが理由でなければ、12月以降は対象外。ということかな?

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雇用調整助成金 特例分析③ 簡素化(11/16)

12月1日追記 以下の記事の内容は11月16日時点の支給要領をもとに作成したものです。令和4年12月1日以降は「経過措置期間」として別に規定が設けられていますので、ご注意下さい。

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雇用調整助成金 特例分析② 緊急対応期間(11/15)

12月1日追記 この記事は令和4年11月15日に書いたものです。以下、記載する「緊急対応期間」は、令和4年11月30日までの特例でありますのでご注意下さい。尚、令和4年12月1日から令和5年3月31日までは、「経過措置期間」として、別途規定されています。

12月7日追記 12月以降の新規の場合、適用外になるところを追記しました。尚、厳密には、支給要領1108aはそのままで、別途新しい要領が追加される形です。 続きを読む

雇用調整助成金 特例分析① 要件の緩和、不適用(11/14)

令和4年12月1日追記…令和4年12月1日からは「経過措置期間」として、支給要領に別規定が新設されております。以下の記事では、令和4年11月14日に書いたものであり、最新のものとは異なる可能性がありますので、ご注意下さい。

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