けーせらーせらー

仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

雇用開発関係助成金の私見⑯ 令和6年度改正発表間近

※3月10日(日)追記 3月8日(金)に「職業安定分科会」で令和6年度の助成金等について審議されたようです。詳細は厚生労働省のHPにて。わかったところは随時赤字修正しました。

www.mhlw.go.jp

令和6年3月2日(土)、令和6年度予算が衆議院を通過した。予算については衆議院の議決をもって30日経過後に自然成立するので、年度内成立は確定した、とのこと。

さて、このブログでは去年も書いているが、雇用開発関係助成金の改正について、発表前に触れておきたい。といってもリーク情報とかではない。単なる予算案を見ての素人の私見である。

まず、雇用関係助成金の改正がホームページで正式に発表されるのは例年では3月末ギリギリである。よって、令和6年4月1日から改正されるのに数日前に急に変わる。これは助成金の業務を担当したことがない人には何をいっているんだと思われるだろうが、本当にギリギリで変わる。勿論、去年の生産性要件の廃止(念のためにいっておくと、業務改善支援助成金に関しては廃止されていない。理由は不明)のように、廃止については事前案内があるかもしれないが、申請用紙を急に変えてくる。支給要領とか細かいルールも急に変えてくる。だから3月~4月跨ぎで申請書類を準備する人はかなり注意されたほうがいい。その仕事が無駄になるかもしれない。また、だからといって申請期限が伸びるとか、改正に伴う配慮とかいうのもない場合もある。よって無駄にしたくない場合は3月中に申請することも検討しておいた方がいい。

では検討を加速した方がいいかというとこれまた微妙。というのも4月1日以降に申請した方が有利、という場合もあったりするからだ。ただこの場合は先に出した方が損するというのは配慮があったりするので、正直言うと、3月までに出した方が有利なのか、それとも4月になってから出した方が有利なのかは内容を見ないことには不明。だからといって申請期限を落とすのは本末転倒なのだが。

要するに、ただ年度末前後は何が変更されてもおかしくないと思って準備しておいた方がいいと私は思う。

不明、不明、不明…。正直どうなんだと思うが、参議院の審議中、または予算が決まらない限りは公表できないのかもしれない。多分。

では本題の何が変わるかについて。勝手に予想しても根拠のないものを例えこんな匿名ブログでも書いてはよくなかろう。ということで根拠は、厚生労働省の予算案と分科会の資料と報道記事に基づいた意見である。尚、内容の保証は当然できない。

 

雇用調整助成金

職業安定分科会のホームページで、何度も教育訓練を組み合わせることが資料で公表されている。またテレビでも長い休業が続く場合は教育訓練をするかどうかで助成率を変えるなどと報道されていた。おそらく、教育訓練のところで改正があるのではないかと睨んでいるし、どこかで公開しているかもしれない。但し能登半島地震の災害特例が令和6年1月から始まった。助成額の計算方法も令和6年1月から変更された。(厳密にいうと、実際支払った休業手当金額からの計算方法に一本化されて、制度上、会計検査院から指摘されたとおり利ザヤを稼ぐことができない仕組みになった。)

また準備期間が用意されるかもしれないので令和6年4月1日開始になるかどうかは不明だが、能登半島地震特例の対象外の事業所で、クーリング期間が終り休業の計画を考えているところは、教育訓練が追加される可能性があることを予想しておいた方がよいかしれない。尚、何故かは知らないが、対象となる訓練が人材開発支援助成金とは違っていた。これもどうなるかは不明。

※休業30日後以降は、教育訓練を実施しないと助成率が低下(中小企業:2/3→1/2、大企業1/2→1/4)することになったようです。あとはクーリング期間の計算の起点が対象期間から判定基礎期間に変更。

・人材確保等支援助成金

予算案を見るに、人事評価等改善助成コースは受付再開と書いてあるので、休止であったものが受付再開だと思われる。但し内容は不明。この助成金離職率が鬼門なので、苦労の割に成果はでないかもしれない。あともうひとつの休止中のコースは受付再開とは書いていないので、受付再開はしないだろう。やめてもいいんじゃない、と私は思うが。

※「人事評価等改善助成コース」の受付は再開するようですが内容に変更有。介護福祉機器助成コースは廃止。後、作業員宿舎設置コースにも変更あり。(能登半島地震の被災地である県も対象になっている(既になっていた?)

・キャリアアップ助成金

私はかねてから「非正規雇用創設奨励助成金」だと思っている。だが政府はそうは思っていないようで、令和5年度補正予算にて、既に増額済。2回申請、金額増大なんて何を考えているのだと思うが、どうやらインターネット、SNSでの社労士の発言を見るに審査が相当厳しくなっているらしい。1年以上かけて不支給にするならもうこの助成金は辞めてしまえと思っている。まあ、無期雇用転換の正社員化の道を開いただけは良かったと思う。クソのような年収の壁突破パッケージはその後資料を読んでいないのでよくわからない。

・人材開発支援助成金

そういえば、「認定実習併用訓練」については1月~3月に集中するのでその時期に記事に挙げると書いていたが、気が付けば3月になっていた。1か月前に書かないといけなかったが時すでに遅し。もう書いても遅いが一応は調べたので気が向けば記事にする。

さて、予算案を見るに長期有給休暇制度のことだけしか書いていない。おそらく去年ほどの変化はないのだろう。尚、労働者本人が受講する給付金のほうは結構改正があるようだ。会社に関係なく、個人的には利用できそうなものがでてくるか確認しようと思っている。前から言っているのだが、デジタル人材とかいうが、そう簡単に仕事にできる、つまり金が貰えるレベルのデジタル人材は育成できないと思う。Eラーニングとかを会社に命じられて見ているだけでアプリとか作成できるとは到底思わないのだが。従来通りのフォークリフトとかの方が役にたつと思う。

・両立支援助成金

予算案で前年比1.8倍の180億円である。ただホームページをみるに令和6年1月の変更点というのがあり、それを今日見ようとしたら、エラーになった。もう既に変わったのかを含めて不明。尚、両立支援助成金は雇用開発関係助成金のカテゴリーではない。理由は知らない。ザックリいえば育休中の助成金が増える…らしい?

・労働移動支援助成金中途採用等支援助成金

「労働移動支援助成金」及び「中途採用等支援助成金」が統合され、名称が「早期再就職支援等助成金」に変更されるようです。内容も変更点あり。

雇用調整助成金 特例 再び

※この記事は令和6年1月9日に作成されたものです。令和6年1月23日に新たな特例が追加されており、この記事と内容が変更になっている箇所がありますのでご注意下さい。詳細は厚生労働省のホームページでご確認下さい。

本日1月9日の厚生労働大臣の記者会見の概要を読んだ。どうやら、能登半島地震の対応として雇用調整助成金の特例対応が設けられそうだ。過去にも、地震や台風などの災害の場合は”特例”対応があった。今回、どのような内容か、いつからか、対象が石川県に限るのかなどは会見の概要ではわからないが、影響を受けている事業所は今後の発表をご確認されたい。

たまたまコロナ特例が始まった頃の支給要領をパソコンに保存しておいたので見ていたが、過去には、生産量要件の特例(3か月比較→1か月比較)、雇用量要件の特例(撤廃)、助成率の特例(中小企業 2/3→3/4)、クーリング期間の撤廃、支給限度日数の増加などがあったようだ。但し適用事業所の都道府県が限定されていたものがあったり、中身がまちまちのようなので、実際のところは発表を見てみないとわからない。

※1月13日追記 報道によると、どうやら被災地限定で助成率などが増えるらしい。リンク元の情報が変われば下記のまとめも修正予定。

※1月19日追記 とうとうでたね。。。

www.mhlw.go.jp

※1月11日、23日追記 とうとうでたね。。。

www.mhlw.go.jp

さっと読んだことを箇条書きすると、1月11日時点での今回の特例は以下のとおり。(リーフレット及び支給要領1103aより)

  • 特例の対象期間は令和6年1月1日から同年6月30日までの半年間
  • 計画届は事後提出可能
  • 生産量要件(売上比較)は1年前の3か月平均から1か月平均に。尚、設立1年未満に限り売上比較は震災直前の数字の比較でも可能(震災後に設立した場合、震災前1か月未満に設立した場合は不可)
  • 対象となる「経済上の理由」の拡大(本来、地震は対象ではないので特例対応)
  • 雇用量要件は適用しない(人数が1年前より増えていてもよい)
  • 書類は保存管理できなくても良いものもある。また事後提出可能な書類もあり
  • 対象事業所は石川県などに限定されず、能登半島地震により経済的に影響を受けた事業所が対象となる

「コロナ特例」と比較し、現状の通常どおりで特例で変わらなかったもの

  • クーリング期間は撤廃されない(具体例:令和5年3月末まで利用していた事業所は3月末まで利用できない)
  • 助成率は通常通り(中小2/3、大企業1/2、解雇していない場合の率の上乗せなし)
  • 支給限度日数、残業相殺、被保険者期間6か月以上等は通常通り
  • コロナ特例の時にあった「雇用保険未加入者」用の「緊急雇用安定助成金」は今日時点では発表されていない。(今後あるかないかは不明)

 尚、電子申請の提出方法は令和5年12月18日から(これまでの提出の仕方は1月末で終了)、助成金の計算の仕方は令和6年1月(1日以降を初日とする判定基礎期間)から変更になっている。

1月11日の発表から今後変わるか可能性があるかどうか、また、取り急ぎの対応なのかどうかは私には不明であるので、最新情報を確認されたい。

今年の振り返り ~ブログ編~

今年も残すところあと1週間。ということで、残り1週間でテーマをもとに1年を振り返ることした。

まずはこのブログについて。

雇用調整助成金 コロナ特例

実はこのブログ、年はじめから4月頃まで、Bing検索経由でアクセスが異常に伸びた。理由は「雇用調整助成金のコロナ特例」。特に1年間利用できなくなる「スクーリング期間」についての私見の記事と、令和5年4月1日以降の予測記事。この2つが特に異常に伸びた。なぜか確認したら、Bingで「雇用調整助成金」と検索するとなぜか検索上位に来てしまったからだと思う。(ちなみに令和5年12月時点では上位に表示されない)一旦、令和5年3月末のコロナ特例の例外の申請期限の令和5年5月末ぐらいまで非公開にした。スクーリングの予想は削除した。理由は簡単で怖くなったからである。

このブログはあくまで私見。あくまで個人の素人で匿名の記事。「スクーリング期間」など申請ができなくなる期間の私見を読んで利用できるのに利用するのをやめた人からいたらマズイ、ということで辞めた。

今覚えば、「スクーリング期間」の予想の記事は、削除せずに非公開にしておけばよかったと思うが、まあ終ってから公開しても、当たった馬券だけレース終了後公開するような自己満足だろうから削除で良かったとも思う。だが、結果的に予想は当たったはずなので、削除しいたのはもったいなかった。

ちなみにコロナ特例時に記事を書いた通常版の解説は非公開のままである。理由はこれも簡単でコロナ特例後の通常版とは内容が異なるためである。コロナ特例が終ったあと、コロナ前の通常版に戻るのではなく、改良されたものが通常版となり、事実と不一致となったっからである。フェイクニュースになってしまうのでお蔵入りで良かろう。

現時点では右横に「注目記事」が表示されているが、これはアクセス数の多い5位までのことだろうが、そのうち3つが「雇用調整助成金」のこと。令和5年4月以降のことを記事にしたのは計画届が復活した時ぐらい。いまだに1年前の記事の閲覧数を超えられないというのもどうなのだろうか。

雇用関係助成金

雇用調整助成金の記事の閲覧数が伸びたので、ちょっと閲覧数欲しさに雇用関係助成金という労働局管轄の助成金の記事を10数回にわたって書いた。その結果、雇調金と比べれば閲覧数はそれほど伸びなかった。年収の壁突破対策用と総理大臣がいっていた「キャリアアップ助成金」に関しても記事にしたが、通常版もあわせて全く閲覧数が延びなかった。

それでもある程度はそこそこ閲覧はされているようである。(キャリアアップ助成金を除いて。)この閲覧数の差は、まあこれは記事の内容もあるが、「雇用調整助成金」を利用する事業所が多かったということであろうと思っている。というのも、この雇用関係助成金の記事、一番多いのが「特定求職者雇用開発助成金」なのである。これは通常時でも利用が多い助成金と聞いている。ハローワーク経由で雇い入れた人が対象者である場合、利用できる可能性が高い。ついで「建設用の助成金」の記事も読まれている。よってこれは雇用関係助成金利用のバロメータになるのではないかと自分では思っている。

利用が多い助成金は、利用しやすいという側面もあると思う。よって助成金について何を調べればいいかの参考にできる。といっても参考にするのは自分のため自社のためである。尚、当たり前だがこのブログは専門書ではないので、内容は保証しないし、実際のところ間違ったところを後になって結構修正している。

仕事とメンタルに関する記事

正直閲覧数が全くといってないといっても良い記事。でもこれはそれでよいと思っている。あくまで自分の心の中のごみの掃き出し用。日記。カッコよく言えばアウトプット用。これが結構自分のメンタルには役立っているのである。その時の自分の精神状態とか、どんな出来事が自分がメンタルの不調の原因になるのかとか、どんな仕事で不満が溜まるのかとか、後になって読み返すとなんとなく掴めるのである。あと吐き出すと気持ちが整理できスッキリする効用もある。読み手のことなど無視した自己本位な記事。でもブログはそれでよいとも思っている。たまにミドルメディアと呼ばれる「まとめサイト」で悪口を拾い集めて、読者と書き手の喧嘩を誘うような手口をしているところがあるが、私は匿名の個人は、誰かの誹謗中傷にならなければ、自分の心の内を吐き出すという行為もアリではないかと思っている。

インフルエンサーとマスコミに関する記事

たまにインフルエンサーやテレビやネットでの評論家、コメンテーターの悪口、そしてそれを記事にするネットメディアの悪口の記事を書く。

私は正直言って、特定の人物のXでの投稿などメディアに挙げるべきではないと思っている。「まとめサイト」や5chやSNSとかの格好のネタになるのであろうが、あれは素人の運営。仮にもメディアを名乗るのならば、Xでの投稿などを「発信力」とか「影響力」がある人の発言という名目で載せるべきではないと思う。ワイドショーでのコメンテーターのコメントの切り抜きを掲載するのも同様。

理由は簡単。直接、Xでフォロワーだけ見ればよい。ワイドショーを見ればよい。いちいちネットメディアにあげなくてもよい。あれはニュースではない。個人の感想であり、個人の愚痴である。ひとつのポストだけ載せてもその発言をした経緯はわからないからただの悪口にしか読めない。投稿者の意見を読みたい人はフォロワーになればいいだけの話。

そういえばかつて「ネットは暇人のもの」という本があった。「SNSに投稿するのは今暇なんだろうな」と某元総理大臣もいっていた。そんなネットメディアを読んでどうこういう私の方が悪いのかもしれない。

そういえば、最近になって、ひ〇ゆきのXでの投稿の引用ばかりだったとあるネットメディアが彼の発言一辺倒の引用でなくなった。話題になった米〇代議士とのやりとりがきっかけかもしれないし、閲覧数が単に減ってきたからかもしれないし、私がクリックして読んでないだけかもしれないが、まあ、特定の一個人だけの私見ばかりを載せるというのもどうかと思うので、Xでの投稿をメディアにあげるならば複数の人の意見を載せるほうがまだましだろう。彼個人の意見が読みたい人は、彼のフォロワーになるかYouTubeで登録すればよいだけの話である。

そういえば、ネットメディアでは「バカ」「くそ」といっているXの投稿を掲載される堀〇貴〇。今何をやっている人なのか知らないが、そんな人が「バカ」「くそ」といっているのを見て喜ぶ人がいるのか、と思うし、私の中では他人を「バカ」「クソ」呼ばわりしている単なるクレーマーに過ぎない。クソ、クソ、って小学生か。1人のクレーマーを引用するならば、役所や小売店で暴れているクレーマーの発言もとりあげてやれよと思っている。

もはや、「インフルエンサー」なんて「クレーマー」と同じ意味でしかないな、と思っている。というか、彼らに影響されている人って(注:インフルエンス【influence】…影響)、小学生以外にいるのか?ムカついている人もインフルエンスされているという解釈なのか?あれらの発言から何か得られるものがあるのか?店や役所の窓口で大声で騒ぎ立てている人を周りで何が起きているのか見に行っている野次馬と同じ感覚なんだろうけれども。

まあ彼らを見て閲覧数を気にするのを辞めにした、という意味では参考になった。彼らの発言をネットメディアが引用するのは閲覧数が多いからだろう。だとしたら、閲覧数欲しさに気がいくと他人の悪口を書くのが一番ということになるから。日記なんてもともと他人からしたらくだらないが、他人にかまってほしくて他人の悪口を書くようになったら人としておしまいだな、とも思っている。

書評について

これまで部屋の面積の関係上、電子書籍を買っていたが、最近、紙の本に回帰している。紙の方が冒頭から読む場合は読みやすいと再認識しているからである。後は本屋の陳列で興味を引き始めたから。先ほどのインフルエンサーとか腕組みして偉そうにしている本の表紙は影を潜め、多種多様な本が増えてきた。

そして再びブログとしては書評に挑戦している。読書感想文に近いかもしれないが、最初ブログでそれを書いたときひどい文章だった。文章構成能力がひどく劣ったのか、それとも自分の考えをパソコン入力するのが劣ったのか、いやどっちもか。そして過去の記事と比べて自分の文章を比較したくなった。あとアウトプット。自分の言葉で書物の内容を置き換えると頭に残る。

正直、閲覧の需要はなさそうである。だが、この酷い文章で閲覧されても恥ずかしいのでそれでいいと思っている。

まとめ、今後の方針

とりあえず以上である。ブログを開始してから1年半。入力時間は大幅に減った。簡単に文字が頭からでてくるようになった。ブログの目的は達成できそう。継続は力なり。問題は誤字脱字。これまで仕事でも、一旦紙に印刷してから誤字脱字をチェックしてきたせいなのか、どうもパソコン画面上見つけるのが難しい。まあこれはいい訳。なんとか減らそうと努力したい。

あとちょっと労働基準法関連のことを仕事で調べる機会が増えてきたのでこれから記事にしていきたいと思っている。こういう法律関係は、実際しっかりとした書物で調べてから自分の言葉に置き換えるのに結構時間がかかる。単に思ったことを書くよりも時間がかかる。だから時間がないとなかなか書けない欠点がある。でもそういう作業を経て書いた文章というのは、今後の文章作成能力に役にたつし、頭に残って本来の仕事にも役立つと思っているので今後もチャレンジしていきたい。

転職は、というと、前の記事にも書いた通り今着手していない。ブログの副題から消そうからな?

「年収106万円の壁」についての私見① +雇用調整助成金の計算方変更

年収の壁について

9月25日、総理大臣からいわゆる「年収106万円の壁」についての話があった。
私は詳しい内容は9月29日の夕方以降に案内があるのではないかと推測していて、(補正予算としてならば、もう少し後かもしれない)、それが発表された後で内容を確認すると思うが、このブログとしては今日時点の時点でのこの発表並びにその前日の新聞各社の記事をベースに私見を述べたい。

まず、年収106万円、130万円の壁のおさらいから。

この106万円、130万円の壁が2つあるのは、厚生年金保険加入者の数をもってラインがわかれる。報道等ではわかりやすく「従業員」101人以上と書いてあったりするが、正確には厚生年金保険加入者が正解だと思う。自社が厚生年金保険保険加入者が101人以上いると、「特定適用事業所」となる。日本年金機構が過去1年のデータをもとに会社に通知してくることで決められるらしいので自社の人事担当者に聞けばわかるだろうが、少なくとも会社に従業員が100人もいない会社は106万円の壁はとりあえず気にしなくていいだろう。

正直言うと、この106万円と130万円の違いだけでも本にして数ページの解説が必要だと思うので、これ以上の説明は省略する。ちなみに、厚生年金保険加入者と健康保険加入者の人数は必ずしも一致しない。

まず、106万円の壁の場合は、つまるところ厚生年金保険加入者が101人以上いる会社であって、要するにそれなりの規模の会社である。これだけの労働者を抱えている会社の場合は、人事部、少なくとも総務部があるだろう。そして、その部署で対応可能と判断できるから助成金で対応するということだろう。

そして、130万円の壁はざっくりいうと労働者5人以上や一部の事業を除くのほとんどの会社が対応が必要となる。年収が130万円以上あれば、国民年金の3号被保険者から外れるからだ。これについては、助成金対応ではなくて、収入が130万未満から130万以上に増えても被扶養者として2年間は猶予するようだ。

おそらく、10人ぐらいの小さな会社は総務部人事部もいない可能性がある。この規模の会社まで助成金で網羅するとなると対象となる会社が膨大になり、かつ、会社が助成金の申請に対応できない可能性がある。コロナ特例の雇用調整助成金で懲りたのかもしれない。よって、助成金でなく2年間扶養者として留める、という処置にしたのだと推測している。

よって助成金を今気にすべきは社会保険加入者101人以上の会社、ということになろう。それ以外は猶予の仕方について具体的にどうなるか気にすることになるのだと思う。

何をいっているだ、と思う方は、助成金の場合は各都道府県の労働局が、猶予の方は年金事務所(年金機構)が窓口になる、という形だと思えばわかりやすいだろうか。

以上、推測。具体的な話は発表されてから。正直、どう助成金を支給するのか具体的にはさっぱりわからないし、そもそも2年間の時限措置のようである。おそらく、106万円の壁、というのを取っ払って配偶者はこれからは収入に関係なく年金や健康保険を負担させたいのが本音だろうが(自営業、無職の場合は実際そうである)そうなると被扶養者は実質大幅負担増になるので、106万円の壁という、ある一線稼ぐと損をするという風に思われないようなわかりにくい複雑な制度を作ると推測している。労働者を確保したいのか?No、多分社会保険料収入を増やしたいだけだと思う。

雇用調整助成金助成金の計算方法について

上記の助成金の話が分科会で出ていないかホームページを見たところ、「雇用調整助成金の計算方」についての議論がされたようだ。

簡単に言うと、助成金の計算方が、コロナ禍前やコロナ禍中は「労働保険料申告書」の「人件費総額」ベースでの平均値をもとに計算していたが、この計算方だと給料の大半が歩合給である会社が休業手当を歩合給部分なしで支払った場合、会社が利益をだせるということが報道された。報道当時は不正受給では?という疑惑だったが制度上誤りではない欠陥部分であったことがわかった。かつ、会計検査院でもこの制度上の欠陥を指摘された。今後どうなるかと思っていたが、この計算方が改められて実際に支払われた休業手当ベースでの助成金に1本化されるらしい。

コロナ特例の後の通常版(令和5年9月時点)では、労働保険料ベースと休業手当ベースの2種類で申請可能になっているが、労働保険料ベースは廃止するようだ。いつから適用になるかはわからないが、クーリング期間が明けてまた申請しようとしている事業所はいつからになるか要チェックだと思う。

10月2日追記 令和6年1月以降の判定基礎期間から実際の休業手当に一本化されることがホームページ上で公表された。これにより少なくとも会社が支払った休業手当以上の助成金が支給されない、つまり会社が雇用調整助成金をもって利益を得ることはできなくなる。(不正を除く)。

尚、実際の休業手当計算にも当然欠点がある。だから、雇用調整助成金は労働保険申告書の平均値ベースをこれまで採用していた、ともいえる。一例として、給料を増額し、その分を助成金で補填できるところ。勿論、給料を昇給月以外で増やした場合は審査という確認が入る可能性が高い。つまり人数の多い会社の場合、審査も時間がかかると思われるので迅速支給するには不向きだと思っている。まあ、これはコロナ特例の雇用調整助成金について何が問題だったかや不正調査、全件調査という洗い出しが行われているらしいので、そこで分析がされる、かもしれない。

雇用調整助成金 計画届の私見 令和5年7月1日以降 (仮)

雇用調整助成金の計画届が令和5年7月以降の休業分から完全に復活しました。また、ガイドブックも令和5年7月28日に更新されて、”コロナ特例”に関する”特例”の表記がなくなりました。そこで以前記事としてあげていた「計画届」の記事をリニューアルして再掲します。以前の記事はコロナ特例の説明など今掲載すると間違いのもとになる箇所があったので、コロナ特例の時期に書いた記事は削除しております。

尚、間違えなどに気づけば随時修正していきます。

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雇用調整助成金 令和4年度に書いた令和5年度以降に関する記事は非公開にしました(5/10,5/13)

雇用調整助成金に関して、令和4年度に今後の動向として書いた令和5年4月以降の取り扱いや”クーリング期間”に関する記事を挙げていましたが、それらの記事は記事を作成した時点の情報をもとにした私の予測の解釈であり、助成金が申請できる事業所が、それをみて申請するのをやめてしまってはまずいこと、また令和5年4月以降の取り扱いは現在厚生労働省のホームページでも随時更新が続いており、更新された内容を確認して過去の記事に間違いがないか確認し修正する時間と余力がないことから、令和5年4月以降に関する記事は令和5年5月10日をもって暫くは非公開にしました。

素人匿名ブログでの過去の私見で企業が判断はしないだろうとは思っていますが、検索の上位に表示されているのかアクセス数がGW明けになっても減らないようなので、万が一のため対応しました。

5/13 追記 令和4年11月頃に記事にした「通常版」に関する記事もしばらく非公開にしました。記事には作成日時を書き、令和5年4月以降に改正される可能性があること、内容の保証はできないと念押ししていますが、令和5年4月からの「通常版」はやはり改正(経過措置)があったため、結果記事の内容が異なる箇所があるからです。

個人的には過剰反応、自意識過剰だと思っていますが、過去に作成されたインターネットの内容を現在でも正しいと受け止める人がおられると思いますので(作成日付まで確認しないでしょうし)、改正により中身が変わった以上はこんなド素人のブログでも非公開にした方が無難であろうと判断しました。

5/20追記 5/12付で厚生労働省のHPに提出期限リーフレットが追加されていました。多分それを見たほうが一番はやいしわかりやすいのです。ほとんどの事業所の申請期限は5月31日までのようなのでお気を付けて。ソースとして厚生労働省のHPのリンクを貼っておきます。

www.mhlw.go.jp

6/16 追記 おそらく大抵の会社の申請期限が終り影響がなくなったと思うので私見についての記事は復活させました。令和4年頃に書いた”通常版”についての記事は調べたところ大分変わってしまったようなので、お蔵入りです。

雇用調整助成金に関する記事は今回をもって終了します。(4/7)

個人的なお話ですが、令和5年4月1日付で異動になりました。雇用調整助成金の申請とは全く関係のない部署に異動しました。*1よって、仕事上、雇用調整助成金の知識を取得する必要性がなくなりましたので、今後雇用調整助成金のことについて記事にすることはないと思います。*2不正受給に関しては前からいっておりますように記事にはしませんし*3今は過去の記事も訂正する余力もありませんのでご了承下さい。閲覧数の多い記事については注意書きを先頭に書いておきます。

3月は「クーリング期間」の記事の閲覧数が伸びました。3月17日のリーフレットまでは見ていましたが、いやー、4月1日以降に関するガイドブックなどの詳細な情報を前日の3月31日にホームページで公表してくるとは…。いやはや、とても3月31日までには引き継げませんでしたわ(笑)。

おそらく、コロナ特例の雇用調整助成金をよく利用していた事業所の殆どが「クーリング期間」で令和5年4月1日以降は”最長”1年間は申請できなくなると私は推測していますが、確定版がでた以上、確定情報の解説は素人が書かない方がいいと判断しました。あと、検索結果のせいなんでしょうが、閲覧数がこの「クーリング期間」関係に集中しすぎていてほかの記事が閲覧されていない状況というのも気にしています。そもそも雇用調整助成金ブログではないし。

よって雇用調整助成金のコロナ特例も終わったことですし、雇用調整助成金の記事については、この日の記事をもって終了とします。*4

令和5年度以降はどんなことを書けば閲覧数が伸びるか、または検索の上位にくるのか知りたいので、色々な方面に話を広げたいと思っています。

*1:会社は雇用調整助成金とは当分前からご縁がなくなっています

*2:なんらかの目新しい情報が発生した場合や自分の解釈が間違っていたことが分かった場合を除く

*3:会社に調査が入ったとか、特定されるのでいうわけがないですし

*4:過去の記事のうち、当時のルールに基づく通常版やクーリングの解説の記事については、閲覧件数が4月下旬以降も伸びていくようでしたら誤解を生まないように削除しようかと考えています。