けーせらーせらー

仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

雇用調整助成金の話の続き その4(10/2)

雇用調整助成金の10月1日以降の取り扱いについて、HPにあがっているようです。
ざっと見たところ、8月末に発表されていたものと同じ模様。
今回は、その改正の中で、おやっと思ったところをピックアップ。

①売上(※1)が10%以下、の説明
どうも、「10月以降に初回の申請があるところから」、単月の売上5%減ではなく、単月の10%減が対象になるようです。
今頃、初めて申請する会社なんてどれだけいるんでしょう?
また、もともとの助成金は、たしか3カ月間比較で10%減なので、単月で10%なんて、なんというか中途半端。

これの意図しているところは何か?
本来に戻していくという布石のひとつ、「新規」の申請を絞る、ということでしょうか?
ただ、もともと3カ月比較だったのが単月比較なのは、
新規で急にガクッと売上が減ってしまう会社がないともいえない、からでしょうか?

※1 正確には「生産指標」のようで、「売上」以外にも基準があるようですが。「売上」の方がわかりやすいと思ったので、「売上」と表記しています。

②産業雇用安定助成金の期限が「令和6年3月31日」までに区切られたこと
産業雇用安定助成金は、コロナ禍で新設された助成金
前の記事にも書きましたが、これの拡充を、あえて雇用調整助成金とあわせて発表してくるところに、なんらかの意図がありそう。
そして、今後は、雇用調整助成金ではなく、この助成金を活用してね、といっていて、期間を1年から2年に延ばすという話が8月末の発表で、今回のHPのアップで確認したところ、上記の期限が書かれていきた(※2)

これは、どういう意図か?2年に延長するならば、単純計算だと「令和6年9月30日」が期限では?準備期間を考えれば、もっと期限は伸びそうなのにも関わらず。

そもそも、この助成金に限らずという助成金という制度自体、年度末に区切るからなのでしょうか?
または、この期限で、一連のコロナ禍対応を区切るということでしょうか?
または、この期限”まで”は、少なくともコロナ禍対応を助成しますよ、ということでしょうか?

そして、この期限まで、雇用調整助成金の特例を維持していたら、この制度に移行を促せないと思うので、やはり、少なくともこれより前には、雇用調整助成金の「特例」は終わる可能性が高いという示唆でしょうか?

※2 この助成金自体、もともと期限がなかった気がするのですが、確証が持てません。すいません。

とまあ、色々勘繰ったりしてみました。
尚、この記事は、10月2日(日)AMに書きました。

今日のG1 スプリンターズSの本命は「メイケイエール」。
この競馬の予想と同じように、上記は単なる「予想」の前の「分析」なので、その点、ご考慮ください。

20時 追記

誤字等修正しました。修正途中でパソコンがフリーズして治すのに時間がかかりました。競馬の予想も外れてました…。その程度の素人の予想、としてお読みください。