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雇用調整助成金 コロナ特例 終わりの始まり?(10/28)

※12月15日追記 この記事は10月28日に書いたものであり、確定情報をもとにしたものではございません。ご注意ください。

10月28日(金)夕方、分科会が開催されて、雇用調整助成金の助成内容(案)がHPに掲載されましたね。

 

www.mhlw.go.jp

www.mhlw.go.jp

まだ案ですので、確定ではないですよ、と前置きしたうえでざっくりとまとめると、原則(一部除く)12月から、全事業所は来年2月から助成率、上限金額は”通常”に戻る。ということかと。

上記は大体報道どおり。報道されていないような細かい所を、ちょっと文章量を増やしてまとめると…

~助成率、助成金額上限~
① 12月から原則的な助成率と上限は、通常の雇用調整助成金に戻る。また、条件つきで今も売上10%以上ダウンしているか確認する要件が追加。→売上がコロナ前と同水準にまで戻ったところは、今年11月末で助成終了?
② ”特に”業況が厳しい会社は12月から来年1月末まで特例で対応。それでも、従来の特例と比べ100%助成はなくなり、最大90%、上限金額も1日9000円に縮減。
③ 1月末で②の特例もなくなり、2月から助成の金額に関する特例は通常に完全に戻る。

~その他申請面~

①クーリング期間制度は、来年3月まで適用しない。
②上記の適用から除外される場合は、12月から来年3月まで上限100日まで。
③申請書類の簡素化は、来年3月まで維持する。
④これまで申請したことがない会社が12月以降から初めて利用する場合は申請書類も含めて完全に通常に戻る。(そんなにあるの?)

おそらく、金銭面以外は3月末まで特例のやり方を殆ど維持するということでしょう。
①のクーリング期間②の上限日数は、申請の制限がかかる重要なところですが、発表されるまでは、よくわかりません。(特に②の除外対象が不明)
③は、来年3月末までは簡易版での様式で。来年4月以降は計画届などの通常版に戻る可能性があります。④はこれから初めて利用するところは、12月から先行して通常版の計画、申請に戻るということかと。そして、その他の要件の緩和がどうなるかは、未定の部分あり。

尚、これらの説明は用紙1枚で、これからの話に数枚用意されています。つまり、これからの話に重点がおかれています。恐らく、”休業”から、人手不足のところへの労働移動(転職、出向)に軸足をかえてきているのではないかと。あと、リ スキリング?来年2月から3月末までの間は、来年度予算での対応とか、色々な準備かなにか?あと、こうも制度を変えてきたのならば、今のスピード支給は難しいのではないか?と勘繰ります。

まとめ

そもそも雇用調整助成金は、労働者の雇用を維持することを目的としており、他のところに転職できるのならば、雇用は守られる、ということでしょうから、特例の目的は果たしたと政府は考えたのでは?(結果論ですが、特例期間が長すぎた感もあるし)

また、雇用保険は会社の存続のための保険ではないですし、労働者にとっても働かなくてもお金が貰えるという状態を”続ける”のは、働くのがあほくさくなる。予想できた流れでしょう。

10月29日追記 来年4月以降のことは未定と発表されたことを知ったので、
「来年3月末で」「来年4月から…」という表現を改めました。