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仕事、転職に関するエトセトラ

雇用調整助成金 通常版 計画届とは (11/5) 

10月末、雇用調整助成金のコロナ特例の終わりを予告されて、
今年12月から初めて申請するところから通常版に戻ることが予定されていることが発表されました。

www.mhlw.go.jp


それではこの「通常版」とは、これまでコロナ特例とどう違うのか、そもそも、「通常」とは一体何か?という疑問がでてきます。上司とかに聞かれた時用のイメージで、5回にわけて解説します。

前置きです。こちらのブログは、素人匿名個人ブログです。
詳細は厚生労働省社会保険労務士等専門家にご確認下さい。
あくまで、現時点は”予定”であることを着目して予想しています。確定すると、当然厚生労働者や専門家から解説があるかと思いますので、その前に、変更点、注目点などをざっくり説明してみます。

あと、繰り返しになりますが、リーフレット5ページの通常版の案内は、一番上に書いてある通り、12月以降新規に申請する事業所が対象。これまでにコロナ特例の期間に申請をしたことがある事業所のことではありませんので、ご注意を。これまで申請してきた事業所は、3ページにあるとおり助成率と上限金額以外の特例は令和5年3月末まで継続、のようですので、以下の話は令和5年3月末までの申請には無関係です。

今回は、11月2日に発表されたリーフレット6ページ目に掲載された計画届の不要について。

計画届が不要、ということは休業日を”事前”に計画して届出をしなくてもいい、ということかと。
今回の特例は、新型コロナウイルス感染症による場合のものです。この感染症の急な感染拡大への対抗策として、行政機関からの要請も含めて急遽店舗を閉めた、事業所を一時閉鎖にしたという場合があると思います。
特例でこの計画届が不要になったのは、上記の場合を事前に予測するのは困難だったからでしょう。
では通常版になるから復活、とはならないのは、おそらく12月から休業を前もって計画できるかといえば難しいからでしょう。なので、3月末までは不要になったのかと推測します。
不要なら、これにて説明おしまい!といいいたいところですが、
どうやらそうでもなさそうなので続けます。というのも、リーフレットの2行目以降をご注目。「計画届に添付する予定であった資料は申請時に添付して下さい。」と書いてあります。これは、もしかしたら、計画届という表紙1枚の紙だけは不要、なのではないかと。
では、計画届には何を添付するのか?というと、リーフレットにリンクされた通常版のガイドブックの23ページに書いてあります。
専用の用紙は4種類、確認用としての提出資料は3種類です。

まずは専用用紙4種類について。

様式1号(1)が計画届なのでこれが不要として、残り3種類は何か?
1号(2)は簡単に言えば売上高。
別の記事で記事にて詳しく書きますが、ざっくりいうと、コロナ特例でもあった売上比較。
1か月比較が3か月比較になるなど違いはありますが、基本は同じようなもの。「売上減ってないなら、事業活動が縮小していないよね。なら、雇用保険で助成する必要ないよね」ということかと。

1号(4)は簡単に言えば雇用人数。
労働者数の数が一定率、一定数増えていないかを確認する表です。これは、同じリーフレットでコロナ特例ではなしだったのが復活することが予告されています。別記事にてまとめますが、ざっくりいうと、「労働者数を一定数増やしているなら、事業活動は縮小していないよね。なら(以下略)」ということかと。この指標、人数を一定数増やした場合は、雇用調整助成金が貰えない、ということになります。今は予定ですが、注目すべき項目だと思います。

様式1号(3)は、休業や教育訓練の予定日が一枚にまとめられた表です。
これが、計画届に記入する休業日にリンクする表なので、これがそのまま必要なのかどうかは微妙ではないかと勝手に思っています。というのも、いつだれが休むのか計画をだす必要があるならば、計画届自体も不要にならないと思うので。提出が必要なら、人数が多いところの事務作業、超大変です。しかも計画と違う休業をすると、助成金自体の支給にも影響がでそうので。さて、どうなるでしょう。これも、確定版で、要確認です。

続いて、確認資料の3種類について。

(1)は休業(教育訓練)協定書です。これは、コロナ特例でも必要でしたので省略。

(2)は複数あります。
①は中小企業かどうかの確認資料です。資本金で確認できる場合は、それほど苦労はしないかと。資本金がない法人などで、人数で確認する場合は、労働者名簿等で確認するみたいなので用意するのが大変そうです。大企業か中小企業家で助成率がかわるので重要でしょう。(2/3か1/2)

②は売上高の根拠資料。これは特例でもあるので省略。
③は派遣労働者数の確認資料。
 特例では雇用量要件がないため、これも提出が省略されていますが、そのまま復活する可能性があります。その場合、受け入れている派遣労働者数が多い所は大変です。
④は所定労働時間等を確認するための就業規則と給与規定。
 特例では提出は省略されていますが、提出を求められたら出すだけでしょう。え、現状と違う?労働者10人以上いるのに作ってない?…さあ?

(3)は教育訓練のための確認資料。
 今と違うのは、上記の就業規則を出すことだけかな?

ちなみに、今、ガイドブックの24ページを中心に少し見ましたけど、「記名押印」を求めている書類が結構ありますね。今、押印を求められなくなっているので、このガイドブック、確定版で代わる可能性高いですね。というか、この添付書類は今でも支給要領で支給申請時に提出するよう記入があります。はてどうなることやら?

以上、計画届についてでした。ざっくりまとめると、
計画届は引き続き不要だが、計画届につける添付資料は申請時に提出が必要。では、その添付資料と何か?というのは確定版で確認が必要

さて…
リーフレットの計画届の説明だけで、2000字超えました…。

この説明、需要あるかなあ…。

11/10 雇用量要件等は別記事に書いたので、文章を修正しました。