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雇用調整助成金 通常版 短時間休業の要件とは(11/5)

雇用調整助成金 11/2のリーフレット5ページ③短時間休業の要件を緩和しますについて、ざっくり解説。

通常版の場合、短時間休業は全労働者一斉に休業することが助成金の支給要件です。ホームページの過去のリーフレットをみるとわかるのですが、平成25年11月までは個別の短時間休業も助成対象でしたが、12月から一斉以外はダメとなってます。おそらく過去になにかあったのでしょう。

では、約10年前にあえて一斉にしたこの要件を緩和したのは何故か?その答えは令和2年4月10日付リーフレットの支給要領1106aへから読み取れます。ざっくりいうと、今回のコロナの場合、地域性、業種、職種で休業対象の差ができてしまったことにあるからです。

具体例をあげると、飲食のほかに別の事業を行っていた場合、全労働者一斉短時間休業しか認めないとなると、飲食業に従事する労働者だけ短時間休業させると支給対象外となります。
またコロナの影響に地域差があったなかでチェーン店など複数の店舗を運営していて事業所として単位が同じ場合に店舗ごとに短時間休業の判断をした場合、これも一斉短時間休業しかできないとなると助成金の支給対象外となります。

上記のような場合も助成対象にするために、(短時間の休業要請に答えた事業所に助成金を支給できるようにするために)短時間の一斉休業の要件を緩和したと思われます。

そして今通常版に戻ったとしてもコロナ禍において地域差・業種差・職種差がある状況は今のところ変わらないし、今後もわからない。なので、この要件は引き続き緩和する、といっているのではないでしょうか。

尚、各労働者の遅刻・早退などの個人の事情を理由に短時間休業とするのは認められていません。念のため。それは、休業でなくて遅刻・早退。それが認められれば遅刻早退しても給料が一定程度補償される、働くのアホくさ、となってしまうので。
あとリーフレットでは、一部の労働者の短時間休業も対象とする、といっているけれども、現行のコロナ特例の緩和基準を継続する、とはこの時点ではいっていません。念のため。

3/22追記 どうやら一斉でない短時間休業については令和5年4月1日以降も継続して助成対象となりそうな感じです。(分科会の公表資料によるので確定かどうかは不明です。)