雇用調整助成金 通常版 11/2 リーフレット5ページの ④「生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較になります。」について、ざっくり見ていきます。
※12/17追記 リーフレット4ページの経過措置期間の「生産指標の確認」とは異なります。”再確認”については、説明を混ぜるとごっちゃになるので、以下の別記事をご覧ください。
要するに、12月以降、初めて申請する事業所は、「特例」として行っていた売上高等の確認が「通常」の確認方法に戻るらしいです。
単月の比較で5%以上減(令和2年4月~令和4年9月)
⇒単月の比較で10%以上減(令和4年10月~11月)
⇒3か月平均の比較で10%以上減(令和4年12月~)
さて、コロナ特例の「生産指標」の要件は、人を雇い始めたばかりの事業所以外、またはコロナ禍の中で売上が右肩上がりか殆ど変わらなかった事業所以外はクリアできたのではないでしょうか?というのも比較する月が、結構柔軟に動かせて、どこかの月とどこかの月とを比較して5%以上下がっていればよかったのですから。1年の間の各月の売上の差が大きい事業所は、極端な話、直近1年で一番売上が多かった月と比較すればよかったんですから、かなりゆる~い要件。しかも、月次売上って、ねえ…。
前置きが長くなりましたが、この確認が通常版の3か月間の平均と比較して10%以上減に戻ります。尚、用紙の裏面に書いてある通り、少数点第3位繰り上げで計算しますので、例えば前年同月比90.01%だと10%以上減少してないため対象外、ということになると思います。
さて、注目したいのが、リーフレットでは生産指標を比較するのは前年同期と明記されていること。コロナ前の3年前比とは書いていない。1年以内のどこかの月とも書いていない。具体的に言うと、コロナ禍前の売上までには戻っていないが前年が最悪で今年は前年よりは回復した会社。この記載どおりだと支給対象外になる可能性があります。前年同期比では10%減どころか、プラスになりますから。
しかし、12月~3月の間では令和4年12月以降に令和2年からこれまでの間休業申請をしてこなかった事業所から通常版に戻るわけですので、言い換えれば12月~3月に関しては対象となるのはこのコロナ禍の3年間休業せずに来た事業所。コロナ禍以前の数字でなくても問題ないのかもしれません。
尚、比較する3か月平均とははいつ起点なのか(本来の通常版は計画届基準ですが、計画届は不要なため)、ただ休業しなかっただけで、前年がコロナ禍で売上がひどかった場合はどうなるのか、といったところは、今後出るであろう確定版を見ないとわかりません。
12/6 修正。
比較する3か月間ですが、令和4年11月30日版ガイドブック36頁の記載方によると、4月1日が初日の場合、
①コロナが理由による休業の場合、1月~3月、可能なら2月~4月の3か月間の前年比較。
②通常の場合(コロナによる理由でない場合)計画届を事前に出すため、12月~2月比較、可能ならば、1月~3月比較です。
3/20 追記 令和5年4月1日以降から「通常版」として生産指標の確認をされる場合、前年同期比です。かなりハードルは高くなるかもしれません。というのも、比較するのは令和4年の冬頃との比較。令和4年の冬頃は、オミクロン株により「まん延防止措置」が全国各地で適用されていました。この頃と比較して令和5年冬の売上が果たして10%以上下がっているかどうか…。