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雇用調整助成金が「経過措置期間」に移行するそうです。 雑記(12/1)

厚生労働省のホームページを見ました。そうか~偽サイトがあるのか~。
ここは、偽サイトじゃなくて、単なる素人匿名ブログ(日記)ですよ。でも、偽サイトのリンクを貼ったら大変なので、今後は、やめとくことにします。

さて、12月1日に厚生労働省のホームページにて、令和4年12月1日以降の雇用調整助成金について、更新されているのを確認しました。
リーフレット自体は日付が11月30日に変わり、「予定」がとれただけのようですが、ガイドブックや支給要領はだいぶ様変わりしたようです。
これまで申請してきて対象期間が1年以上の事業所は、令和5年3月31日まで延長されたようですが、これまでの「緊急対応期間」は令和4年11月30日にて終了し、12月1日から来年3月末までは「経過措置期間」(要領1114a)に移行した模様です。
ざっとみましたが、支給要領1114aの内容自体は、これまでのコロナ特例を1つに再構成した感じです。リーフレット通り、助成率、上限、支給日数が原則の数値に戻ったようですが、それ以外は変化はあまり見られない模様。後、生産量の再度の比較もリーフレット通り追加。これは令和1年から令和3年と12月以降(要領を見るに11月、10月でもOKかな?)の初回との同月比10%減が原則の模様。でも、例えば1月比較になった場合、令和1年1月は存在しないけれども、どうなるんだろう?
後、特に業況が厳しい事業所は別扱いですが、これまでの上乗せ規定の雇用維持の2つのルールのうち、令和3年1月末からの各末日の労働者の平均の4/5以上の雇用量を維持する要件、というのははなくなった模様です。解雇”等”のみです。シンプルでわかりやすい。まあ、この法律用語の”等”が、一般人にとっては厄介なんですけどね…。

また、12月1日以降に初回の申請をする事業所は、支給要領1115aで規定。見たところ、11月2日に発表されていた、計画届不要、残業相殺停止、一斉短時間休業の3つ以外の特例の記載はない模様。おそらくすべて通常版に戻るのではないかと。
緊急雇用安定助成金の新規の場合のマニュアルも新設。雇用期間が6か月未満の人は対象外に。対象外の事業所も登場。これらは、雇用調整助成金の通常の規定と歩調をあわせたのかな?なんか、12月以降の新規の事業所はもう、ほとんど通常の雇用調整助成金に戻りましたなあ。

ガイドブックについては、通常版も含めてこれまでとかなり変わった模様。緑字と赤字で、かなりカラフル。これは、印刷するときカラーにしないと、区別つかないな…。

さらに、前回の記事で11月30日に分科会が開催されたようですが、11月30日に資料等もホームページにUP。雇用調整助成金以外の助成金の話も掲載されていましたね。補正予算も成立し、助成金については今後は、休業から、出向・労働移動・リスキニングに軸足を変えていき、政府として対応すべき相手は、コロナより物価高、ということですかね。