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仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

雇用開発関係助成金の私見⑥ 特定求職者雇用開発助成金 

先週から続く雇用開発関係助成金私見。今回は特定求職者雇用開発助成金(長い名前なので以降は「特開金」と省略)について。
「特開金」はざっくりいうと就職が困難な人を雇い入れた場合助成金が受給できる制度。コースは令和5年4月現在で5つあるが、そのうち4つは主に求職者の定義でわかれる。残りの1つは他の4つのコースの助成金を上乗せするコースで、他の4つとはちょっと違う。

5つもあるの?と思うかもしれないが、他の助成金と違いそこまでの差はない。だが、対象労働者の定義が違うだけで他は同じというわけでもないし、同じコースでも対象労働者が異なれば支給回数や金額は異なる。

全体の説明

簡単にいうと、下記Ⅰ~Ⅳについては以下の手順を踏むことにより助成金が受給できる。Ⅴは上乗せコースであり、わけたほうが説明しやすいのでVについては無視してもらうとわかりやすい。

  1. コースごとに定められた対象となる労働者を
  2. ハローワーク*1の紹介を通じて
  3. 継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して
  4. 半年ごとに、2~6回助成金を支給する。

助成金として特徴的なのは、ハローワーク等を通じて対象労働者を雇い入れたことをハローワーク等に通知すること。後日助成金の対象となりえる場合は支給申請書が事業所に郵送で送られてくる。そして送られてきたその申請書に必要事項を記入し、添付書類といっしょに申請すればよい、という流れ。逆に、雇い入れの際対象となると思っていたが一向に送ってこない場合は、なんらかの不支給要件に引っかかっている可能性があるし、郵送のトラブルとかあるかもしれないので、問い合わせてみたほうがいい。

これまでは記事にしてきた雇用関係助成金は、自主的に申請しないといけない助成金ばかりであり、対象となること(休業、訓練、制度設計、正社員転換など)をしてきても自分達が調べて申請しないといけなかった。(これを”申請主義”という。)要するに制度を知らないとなんの縁もないわけだが、この助成金についてはハローワーク経由で採用すれば申請用紙が郵送されてくるという親切設計。これにより助成金という存在を初めて知るケースもあるという。また申請用紙も他の助成金と比べかなり少ないので申請も容易。

ハローワークの役割の一つは就職が困難な人の就職を支援すること。だから就職相談のブースにこの助成金の対象者と定義されている人達専用のブースがあったりする。そして就職困難者の就職目的に沿って雇い入れた事業所に対して助成金という形で金銭面でバックアップしている。この政策はわかりやすく、他の助成金と比較すれば不支給になりにくいという評判も合点がいく。

雇用保険被保険者として雇われることが条件なので、雇われた後は雇用保険料を国に納めることになる。その雇用保険料が助成金の原資になるというお金の流れがわかりやすいので、雇い入れに関する助成金は政策としては説明もつきやすいのかもしれない。

裏を返せば、対象労働者が雇用保険に加入しない場合や、雇入れる事業所が雇用保険適用事業所でないと対象にならない。雇用保険料を支払うからこその助成金獲得。勿論、原則であるので、例外もあるかもしれない。詳細は確認されたい。

支給申請は基本、半年に1回のペースで行う。この半年の起点は、雇い入れ日から始まるのではではなく、雇い入れた日の次の賃金締切日の次の日から。但し雇い入れ日が賃金締切日の翌日ならば、雇い入れ日。つまり給料計算で日割計算が発生しないようにしている。これは雇い入れ日からカウントが始まる「トライアル助成金」とは異なるので注意。

尚、電子申請が令和4年度から始まったようだが、私はよく知らないのでこの記事はあくまで書面でのやりとりという従来通りの手続きで話をすすめていく。

以下はコース毎の説明。

Ⅰ 特定就職困難者コース

60歳以上の高年齢者、知的/身体/精神障害者、母子家庭の母/父子家庭の父(児童扶養手当受給者に限る)、ウクライナ避難民等*2の就職困難者を雇い入れる場合のコース。

対象労働者によって助成金額や支給頻度が違い、例えば高年齢者や母子家庭の支給は2回だが、対象者が障害者の場合は4回である。尚、用紙は2回目以降は同じものである。コピーして使用するのだろうか?

令和5年4月から65歳以上が対象であった「生涯現役コース」がこのコースに統合された。

尚、対象となる労働者数が多いからか、このコースの利用が一番多いらしい。

金額は中小企業の場合は

①:②③以外:30万円×2回=60万円 (1年間)
②:③以外の身体知的障害者:30万円×4回=120万円(2年間)
③:重度または45歳以上の身体知的障害者精神障害者:40万円×6回=240万円(3年間)

労働時間が20時間以上30時間未満の場合(短時間労働者)

④:⑤以外:20万円×2回=40万円(1年間)
⑤:身体・知的・精神障害者:20万円×4回=80万円(2年間)

障害者雇用の場合は結構な金額となる。この金額ならば利用推奨だろう。短時間の定義が、障害者トライアル助成金と異なるので注意。(障害者トライアルの場合は、短時間トライアルというのがあるのだが、この場合は週所定労働時間10時間以上20時間未満である。)

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者または難病患者を雇い入れる場合。Ⅰとの違いは対象者の違いもあるが、紹介ページに下記の記載があること。

「事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。」

就職氷河期世代安定雇用実現コース

1968(昭和43)年4月2日~1988(昭和63)年4月1日生まれの者、いわゆる氷河期世代正規雇用に就くこと困難だった者を雇い入れるコース。前は〇歳という表記だったと思うがそれだとといつ時点での話?という問題がでるため生年月日だとわかりやすい。年齢的には35歳から55歳までぐらいの話。55歳ってバブル世代じゃない?というツッコミはおいておいて…

このコースはⅠ、Ⅱと違う箇所が多いので相違点を多めに記述する。

・「氷河期世代」は正社員採用枠が少なかったことから学校卒業後正社員になれなかった結果、充分なキャリアを積めなかったため、不安定かつ低収入な仕事から脱出できなかった人が多かった世代。この人たちを助成金の対象にする趣旨は非正規の沼から脱出させるためなのだから、契約社員での雇用は意味がない。正規雇用労働者としての採用が原則である。逆に対象労働者が直近まで正社員だった場合もまた対象外になる。自営業や士業、正規公務員だったものも対象から外れる。

・上記の理由から雇い入れ前の条件が細かく定められている。対象は「過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方。ただし、妊娠、出産または育児を理由として正規雇用の職を離職した方でないこと*3

つまり単純に就職氷河期世代の人を雇い入れれば助成される、というわけではない。

尚、正規雇用というのは無期雇用は定義が違う。正規職員の定義は支給要領に書いてあるとおりだが、就業規則上で定義することが必要となる。キャリアアップ助成金でも書いたが、助成金の定義上は、賞与・退職金・昇給なしだと正規雇用だと言い張ってもダメだと思う。このコースは他のコースと比べると複雑。

そもそも非正規雇用という不安定な身分を大量に生み出した国が後になって助成金でフォローするというふざけた話だが、何もしないよりまし。

助成金額は中小企業の場合:30万円×2回=60万円

生活保護受給者等雇用開発コース

生活保護受給者、生活困窮者を雇い入れる場合のコース。地方公共団体が関与するというのが他のコースと違うところ。

Ⅴ 成長分野等人材確保・育成コース

このコース名で誤解しそうだが。成長分野で雇入れた場合ではないし、間の”・”は2通りのパターンがあるという意味である。このコースはⅠ~Ⅳのどれかに上乗せ加算をするコースであり、このコース単独では受給できない。このコースは上記Ⅰ~Ⅳのコースで雇い入れた場合で、パターンは以下の通り。

A雇い入れ先が以下の2点の業務をしていて、対象者が該当する職務に従事すること
(1)デジタル化関係業務で、情報処理・通信技術者等として雇入れる場合
(2)グリーン、カーボンニュートラル化関係業務で、研究・技術職として雇入れる場合

または

B人材開発支援助成金の対象の訓練を受け、賃金を上げること

このAまたはBに当てはまる場合にⅠ~Ⅳの助成金に金額が1.5倍になるコースである。

よって特定就職困難者者コースの①の利用をした場合の助成金

30万円×1.5=45万円×2回=90万円である。

尚雇入れた先での職が対象者にとって職種未経験であることも要件のひとつ。

Aについての具体例。デジタル関連や環境関連に分類されている会社でも、仕事内容が営業や経理とかだとダメである。要するに、成長産業への成長分野特有の職種(その職種特有の知識と経験がつめる)への移動、または職業訓練と賃上げという政府が今目指している要素を追加したら特開金の金額がアップするということ。Aは自身の会社が対象としている事業をしていなければ関係ないかもしれない。

Bは人材開発支援助成金と賃上げをどうやって確認するか知識がないと難しいだろう。ちなみに人材育成訓練50時間というのは今の訓練が10時間以上となっているのを考えると、はるかに長いし、50時間未満の訓練の対象には、令和5年度にはないコース名が入っている。おそらく利用するのはかなり難しいと思う。

この助成金のコースでは珍しく”計画届”があったが、令和5年4月1日以降ひっそりと計画届がなくなっている。

注意点

公的資料を見ればわかることだけ書くのも素人匿名ブログとしては面白くないので、気を付けないといけないところを紹介することにする。

この助成金は申請書が送られてくるような親切設計ではあるが、意外と以下の事柄などでひっかかる(不支給)になる場合があるらしい。ガイドブックもなく、ホームページの案内もリーフレットとか数ページしかないが、支給要領は結構ページがある。数ページの案内とかYouTubeの数分の紹介動画だけを見て舐めてかかると痛い目にあう。

申請書類・添付書類

まず、「特定就職者困難コース」のリーフレットに記載された申請書類、添付書類を下記に張り付けてみる。

【提出書類】
・支給申請書(様式第3号)

・対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)

・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

共通要領様式は助成金共通の様式なので省略すると、記入するのは2つである。ほとんど数字をいれるか、あるorないに〇をつける書式である。書くのは簡単ではあるが、テキトーに書いて提出すると、他の書類と突合して”嘘”を書きましたね、といわれかなねい踏み絵のような書類あることに注意されたい。

以前、自分を雇うとこの助成金を貰えるとアピールしてきた求職者がいたが助成金は申請しなかったという記事を書いたが、それはここの書類の”ある”or”なし”に故意に嘘のほうに〇をつけるということに等しいことだったからである。そんな嘘はすぐにばれる。そういう無知な人の話にひっかかるなよ、ということは後で述べる。(労働局から書類は送ってこなかったので実際その書類に書くことはなかった。)

【添付書類】

下記の4つである。なんのことはない法定作成書類と対象者であることの証拠書類なのでさしたる問題はないはずであるが…。

①賃金台帳等

②出勤簿等

③対象者であることを証明する書類

雇用契約書又は雇入れ通知書

注意①「失業の状態でない」対象者を雇い入れること(特定の障害者、Ⅲを除く)

具体例:
Q ハローワークに求人をかけたところ、自分を雇えばこの助成金のコースの対象となると主張する求職者からの応募があり面接の結果、助成金のこともあり採用した。その後、対象者は採用日時点でも前職の有給休暇を取得している状態であったとのこと。この場合、求職者の主張どおりこの助成金の対象となりうるか?

A ✖(対象者が障害者である場合など例外あり)。

有給休暇取得中であるということは前職在籍中であるということ。よって支給要件である「失業の状態」ではないため不支給となる。

これは社労士が講師を務めるとある講演会を傍聴した際に、事業主らしき人が講師の社労士に実際に質問したエピソードでありほぼ実話。事業主らしき人が、有給休暇をなかったことにするとか、有給休暇消化後に雇った形にしてはだめかと質問していたが、社労士の回答はここで書くまでもなかろう。というか、支給申請書が事業所に送られてこなかったからこの質問がでたのかもしれない。

注意②勤務時間が極端に少ない場合、または勤務状態が確認できない場合

この助成金は所定労働時間により助成金額が変わってくる。所定労働時間が1週30時間以上ある労働契約書であっても実労働時間が週30時間より短い場合は助成金は減額される可能性がある。ということは、対象労働者の週の所定労働時間が何時間か、実際週何時間ぐらい働いているか確認されているということ。その結果、対象労働者の労働時間が週20時間未満で雇用保険被保険者にならない場合、”欠勤”等でほとんど働いていなかった場合、どれだけ働いているかどうか確認できないような場合は受給できない可能性がある。
あと当然ながら、ハローワークに報告していた雇入れ日より”前”の日から働いていたことになっている出勤簿などは支給の前提が崩れる。

注意③労働条件通知書、出勤簿に問題がある場合

対象労働者は正社員雇用、無期雇用、対象労働者が望む限り自動更新される有期雇用で雇入れる必要があるとのこと。(Ⅲは要件を満たす正社員のみ)その証拠として「労働条件通知書書」は結構重要。出勤簿はその裏付けでもあり、雇用契約書と異なる勤務日数が散見されたりしたら信ぴょう性がなくなる。

これらは法定書類なので助成金云々以前に作成しているものだし、特に問題ないといってもいい。だが、世の中これらの書類をいい加減に作っている会社もあるからわざわざ支給要件に入っているだと思う。また、ハローワーク等の紹介時と異なる条件で契約をしていないか、働かせていないかなども確認されるらしい。

当然、労働条件通知書や出勤簿を作っていない、保管していない、記載内容が実際と異なっているなど杜撰な作成をしている場合は論外。

注意④他の助成金も申請している場合、併給調整で受給できない場合がある。

助成金の受給は大抵複数貰えない場合がある。どちらかを選択する形となる。具体例として雇用調整助成金の休業分の助成とは併給されない。どちらかを選ぶ形である。これはホームページでも結構大きく書いていた。そもそも他の労働者を休業させている最中に新たに雇い入れた人分の助成金を支給するのだったら、事業所は休業分と賃金と雇入れた助成金で儲かってしまうからだ、と思う。他にも「併給調整」というのは結構ある。詳しくは共通要領や公式の資料を参照されたい。最近、Excelの早見表ができたようだが、正直、私は令和4年度までの方が併給の確認はしやすかったと思う。なぜかというと、これこれこういう理由で理論上こうなる、という説明が省かれたように見えるからである。

注意⑤ハローワーク等の紹介より前に選考を開始していた場合は対象外

これは不支給要件の最初にでてくる要件。偽って申請すれば”不正”扱いになりうる。支給の審査の時にどうやって確認しているかは私は知らないし、仮に知っていても言うつもりもない。

注意⑥この助成金の対象になる労働者という証拠を提示できない場合

そりゃそうだろうだと思うだろうが、労働者の自己申告ではダメということ。客観的な証拠が必要。あと”時期”も大事であり、公的書類には発行年月日とか適用日とか有効期限とかが記載されているものが多いので、時期が古いもの、証拠となる時期の書類が申請前に最近更新されたので必要な時期の分は廃棄してしまった、となるとややこしくなる。ややこしくなる=即不支給、ではないのでそこはハローワークや労働局に確認されたい。

注意⑦退職した場合は、退職した日までの分の日割りではなく支給対象期は一部例外を除き全額不支給。

対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむをえない解雇などを除き、支給対象期の途中で退職したら、支給対象期は不支給となる。本人の自己都合退職でも全額不支給である。他の助成金は自己都合退職の場合は日割りでもらえたりするのだが、そこがこの助成金が他と違うところ。

自己都合退職の場合は助成金によって、さらにはコースによって対応が異なる。この助成金のように不支給になる場合もあれば、日割りもあれば、退職日までの分までというのもある。さらには退職日でなく、退職を申し出た日が基準になる場合もある。統一してくれよ、と思うが…。まあ、確認が必要である。

あと、対象者の状況から「天災その他やむをえない解雇」というのが発生する可能性もある。当てはまるかどうかは労働局かハローワークに確認する事項であろう。

注意⑧解雇等がいないこと

雇入れ日を起点として前後6か月間解雇”等”をしていないこと。対象労働者ではなく事業所全体で1名でもいれば支給対象外。また過去に「特開金」の支給対象となった労働者を支給申請日から3年前までの間に解雇・雇止め等をしていないこと。また、特定受給資格者となる離職をした者が雇い入れ日を起点として前後6か月間の間に一定数いないこと。退職した人が「特定受給資格者」になろうとも自社の懐は痛まないし、面倒くさいので結構ほったらかしという会社もあるらしいが、後になってトラブルになる。気を付けられたい。

最後に:自分がいいたいこと

色々書いたが、わざわざ私がこのコースについては説明だけでなく注意点を書いたのは、100%受給できる助成金補助金はないということ。たまたま助成金の申請をなんとくなく申請用紙に書いて提出したら受給できたからといって、必ず受給できるとは思わないでほしいということである。仕事において予定通りにはいかないこともあるし、予定と異なる勤務時間になってしまうこともあるし、ミスもあるし、申請期限に間に合わなかったりすることもある。そもそも人を雇い働いてもらうということは、当初の想定通り、事業主の思い通りに行くはずがない。

この助成金に限らず、助成金補助金で特に労務知識のない経営者や幹部の方で、100%受給できるのでもらっておいて下さいとか、激アマ助成金とかいう宣伝、アピールにのせられた方。それは100%儲かります、という投資詐欺にひっかかるのと同じ。受給をより確実にしたければ、まず自社の管理部門のレベルと体制を見直した方がいい。

あと、ハローワークの求人相談の担当者と支給決定権者は異なる。なにがいいたいかというと、ハローワークの求人相談の窓口の人に助成金がでますよ、と聞いても、100%出るとは限らない。まあ、この辺はお役所仕事と言うか、縦割りというか、その辺は連携してきちんと確認してから話せよとも思うが、そういうケースがあったと人づてに聞いた。人間は間違う。これも100%ではないよ、と書きたかった理由である。

*1:この”等”にもどこから紹介を受けた場合に該当するか明記されている。ハローワーク経由限定ではない。但し紹介先はあくまで予め登録されているらしい。尚、”知人、友人、労働者など”人づて”の紹介”は対象にならないので注意されたい

*2:この”等”は、用紙の裏側等に書いてあるためそこから選択する形。ガイドブックの詳細版や支給要領で明確に定められているのでそちらを参照されたい

*3:この但し書きは令和5年4月から追加された。おそらくだが、妊娠、出産、育児で離職した人は氷河期世代に限ったことではないし、その理由の場合は別の政府の対応があるからではないかと推測している。