巧遅は拙速に如かず。急いては事を仕損じる。

仕事とメンタル不調に関する思考バイアスに自分で気づくための日記帳

雇用関係助成金の私見㊱ キャリアアップ助成金 正社員化コース 令和7年度版(暫定版)

キャリアアップ助成金をテーマにしてブログの記事を書いても読み手のニーズがない。そう思っていた時期がありました。

しかし、令和7年度版の予定で、これは大波乱だぞ、と書いたらアクセス数があった。少なくとも変化に対するニーズがあるということだ。

ということで、雇用関係助成金私見シリーズ、令和7年度の最初は、キャリアアップ助成金の正社員化コース、令和7年度改正版について(暫定版)

次回以降は、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金をする予定。

といっても、助成金自体の説明は今更しない。あくまで大きな変更点のみをピックアップする記事である。

尚、令和6年度最後の記事で、雇用関係助成金の記事は、もっと砕いた表現で書くと宣言している。以下、悪ふざけを含む、妄想込みで書いてみたので、正確な情報を調べている人は他を当たられたほうがよいだろう。

一旦改行。

 

まずはパブリックコメントを見てほしい

説明の前に、まずは雇用関係助成金などの改正前に行われたパブリックコメントの意見が公表されたので、そちらを転載させてもらうことにする。

ここに、国民の声が、そして政府の今年度からの考えが凝縮している、と思うから、あえて転載する。 ※補足 リンクがうまく貼れなかったので貼り付けした。パブリックコメントで検索して、「結果公示案件」で実物を参照してほしい。

御意見

将来的に廃止が望ましい。

正社員として募集しておきながら
当初半年から 1 年間は非正規として採用し
その間は募集要項の給料を 5 パーセントから1 割減俸、賞与なし)という雇い方をし、その後昇給させて、寸志を支払い、賞与と主張する手口が横行している。

単なるバラマキでしかない。

この意見に対する政府の回答が以下のとおり。

御意見に対する厚生労働省の考え方

本改正案において、適正支給の観点から、新規学卒者で雇入れから一定の期間を経過していないものの正社員転換については、正社員化コースの支給対象外とすることとしています。

なお、審査時において事業主等への確認を徹底するほか、疑義が生じた場合や不正受給の疑いがある場合には、労働局において事業所調査を実施しているところです。実際に不正受給があった場合には、不正に受給した助成金の全額返還及び延滞金の納付のほか、5年間は雇用関係助成金を受給できません。また、場合によっては企業名の公表や刑事告訴の対象となる可能性もあります。引き続き、不正受給の防止に取り組むとともに、キャリアアップ助成金の適正支給に努めてまいります

御意見の的確な現状把握、どうよ?

転載元の御意見のなかで私が注目したところを赤字にしてみた。

私は上記の御意見をこう解釈をした。

…正社員として募集しながらも、助成金目当てのために
”わざと”非正規で雇い、
半年間は”わざと”1割給料をカットし
半年後正社員として給料を”もとに戻しただけなのに”、
非正規の時と比較して賃金がアップしたと”見せかけて”、
”寸志”というわずかな金額の支払いを”賞与”と主張することで、
要件をクリアさせて、助成金80万円(中小企業の場合)をゲットする

このコースを作った責任者はいるか!(海原〇山風に)
ジョーダンじゃない!(リーガ〇ハイの弁護士風に)
雇用保険料を何だと思ってるんだ!

はい、嘘つきました。この手法、知ってました。助成金を調べている人、提出代行している社労士は殆ど知っているんではないかな?この錬金術。すごいよね。最初、非正規という不安定な身分にして、問題ありならば契約解除できるという、試用期間よりも手軽な制度を使いつつ、給料を下げているのに、助成金が80万円もらえるんだぜ。まるまる利益だぜ。

ただ、この手法、知ってるかどうかではなく、それを実行するかどうかが人として、会社としての品位だよね。こんな採用を金稼ぎに使う会社に入りたいかい?毎年採用するとこの手法が使えるから、この手法に毒された会社は新入社員はできれば、1年半で退職してほしいんだぜ?くりかえるけど、この手法をする会社に入りたいかい?

話を戻そう。

だが私が伝えたいのは、この的を得た御意見を、私ごときが偉そうに解説することではない。

厚生労働省が”あえてこの御意見を公表している”という事実だ。

つまり、厚生労働省は、この手口を把握しているぞ、そして把握している事実をあえて公開したわけだ。

そのうえで、上記の回答をしている。

回答のポイントは2つ。

1つは新規学卒者について。記載された御意見には新卒とは一言も書かれていない。書かれていないのに新卒の対策を言っている。

つまり、そんなふざけたやり方への対応策として、新卒を一定期間支給対象外にしたんだぞ、といっているわけだ。

もう一つは不正対策。別に御意見は”不正”とはいっていない。この助成金は”バラマキ”だから将来的に廃止すべきといっているわけだ。なのに、事業所調査をして、不正の場合は延滞金とあさせて回収して公表して刑事告訴するぞ、回答しているわけだ。

つまり、厚生労働省はキャリアアップ助成金を現時点で廃止するつもりではない。バラマキなのは助成金自体が問題なのではなく、新入社員対策と不適正な利用をしている輩のせいであってこの輩を排除すれば、適正利用となるので、バラマキにはあたらない、といいいたいのであろう。

そして不適正な利用対策をこれから徹底するぞ、と宣言しているわけだ。

ちなみに共通要領で、不正調査とかの規定も変わっているようだから、確認されたほうがいい。調査対象が変わってる。

あと、キャリアアップ助成金の説明のホームページの下のほうに、「不正受給について」というのがいつの間にかできているから。リーフレットが作られているから。

つまり、キャリアアップ助成金の今年のテーマは「適正化」つまりは「趣旨に反する利用の排除」と「不正受給対応」である。(※著者の妄想です)

変更点

さて、本題に入ろう。正社員化コースの変更点は、おもに2つである。これは3月17日に公表されていたリーフレットが4月1日に差し替わっているが、資料としてはとてもわかりやすい。

①新規学卒者対応

新規学卒者については、 雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、 支給対象者から除外しました 。

上記は、リーフレットの下部から引用。

3月17日版と変わっていない。予定が確定になっただけ。

なあんだ、単に半年から1年に伸びただけじゃん!と半年我慢すればいいだけじゃん、と思ったそこのあなた。

パンフレットの15ページの最後を見てほしい。以下、その文言を引用する。

起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。

※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。

※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です

(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。

上記が4月1日になっていきなり公表された。

まず応募書類を出せ、といっている。正社員応募なのに非正規雇用で雇った場合どうなるのか?非正規雇用の応募もしてるので(または非正規雇用の応募もすることにして)、非正規雇用としてならば採用できた、と事業所が主張したらどうなるのだろうか?

そういえば、昔YouTube動画で、社労士が「キャリアアップ助成金の正社員化コースを狙う事業所は、ハローワークの求人は正社員求人だけでなく、非正規求人もだしましょう。(勿論、正社員募集しているのに非正規で雇っていることで、不正、不適正な趣旨に反する利用を疑われるから)」と説明してた記憶があるけど、その通りやっている事業所にどう対応するんだろうねえ?

申出書には新卒者の最終学歴の卒業年月日を書け、と言っている。最終学歴と就職先を比較して、この人手不足の中、非正規雇用という待遇で新卒カードを使うのか?と対象労働者に尋ねることができる。就職氷河期リーマンショックの時と違って、今は新卒の初任給が月30万円の時代だぜ?そして、これでその記載された学校の就職担当に対しても質問できる、というわけである。(※著者の妄想です)

他の会社で働いたことがない、ということを書かせる理由は現時点でピンとこないが、何か書かせる意味があると思う。他の会社で働いているかは、書かせなくても行政機関のデータを見ればわかることだし。

事業主の皆様も確認してください、とわざわざ書く。そんなの提出した事業主は知っているはずだろう、と思ったあなた。わざわざ、そんなことを書くということは、代理人や人事担当者に任せているから、悪いのは代理人だ人事担当者だという責任逃れを封じるということなんだろう。(※著者の妄想です)

というわけで、この申出書から労働局は対応可能、上記事業所調査でいくらでも動けるという妄想が膨らむ話である。なにせ突如現れた提出書類なので、実際のところ厚生労働省がどうするつもりなのかは知らないっす。単なる妄想っす。

以下、ホームページにあるQ&Aを引用

この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。

キャリアアップ助成金は”助成金の趣旨を十分理解した”事業主が支給対象である。上記のQ&Aは、パブリックコメントの御意見の指摘と合致する。厚生労働省、この御意見をのせたの、国民の指摘を踏まえたといいいためだろ?(※著者の妄想です)

本来正規労働者として雇い入れることができる人を有期雇用労働者として雇い入れて、6か月経過後に正社員転換を実施し助成金を申請することは、本助成金の趣旨と反する、といっているように私には思える。思っただけで、支給されるかどうかは知らんけど。

最後に余談だが、申出書は、もうしたてしょ、と読むらしい。

②-1 助成金額が一部半額に

有期雇用労働者を正社員にした場合の助成金は、これまでは中小企業2期80万円、大企業2期60万円であった。これが令和7年4月1日以降の転換から、1期制になる。つまり、中小企業は1期40万円、大企業は1期30万円である。

去年と比較して半額、2年前の令和5年4月1日時点は中小企業の場合1期57万円だったので、3割減である。

徐々に減らすとかならわかる。1年半前に一気に増やしておいて、以前より大きく減らす。政府に何があったのだろうねえ?

②-2 重点支援対象者の場合は、前年度と同じ額

さっき半額になったといったが、「重点支援対象者」と定義された、3パターンに該当する人は、前年と同じ金額である。

40万円の差、比較して金額が倍。これはかなり大きい。といっても対象にするには結構難しい。

というわけで、重点支援対象の3つのパターンを次にみていく。

(イ) 雇い入れられた日からから起算して3年以上の有期雇用労働者

3年以上の有期雇用労働者が対象である。”等”の表記はないので、無期雇用労働者は含まれない。

まあ、試用期間の代替では?と疑われる半年転換よりも、3年働いたパート労働者がいて、この人は頑張ってるし正社員にしたい、と思う人を正社員化するのが助成金の趣旨に合う、ということだろう。

ちなみに5年たつと助成金上は無期雇用扱い。対象者は限られそう。

(ロ)雇い入れられた日からから起算して3年未満の有期雇用労働者で、0232の不安定雇用者に該当するもの

支給要領から見出しは転記したのだが、”からから”と誤表記があるので、支給要領はどっかで差し替えがあるね、多分。

リーフレットでは過去1年間正社員経験がないものとか書いてあるが、支給要領上はこれを「不安定雇用者」と定義し支給要領0232に記載している。

以下、支給要領を転記。

0232 不安定雇用者
雇保則第110条第9項第1号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する有期雇用労働者をいい、0231の新規学卒者に該当する者を除く。

※ 雇保則第110条第9項第1号イ

(2) 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が1年以下である者

(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去5年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下となつたものを除く。)

(3) 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に通常の労働者として雇用されたことがない者

(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)

リーフレットでは定義がよくわからないので、支給要領を転記した次第。

要するに、

(1)新規学卒経験者は除かれる。正社員経験がないから重点支援の対象になりそうだけれども、新規学卒者は(ロ)の対象外であると明記している。

(2)正社員期間が1年以下でも、出産・育児等が理由で非正規だった場合は除かれる?育児のために5年ぐらいは短時間のパート勤務していた人は対象にならないかも?どうやって確認するんだろうねえ?

(3)のカッコ書きがよくわからないが、懲戒解雇されたため正社員経験がないものや、正社員待遇として扱われてしかるべき人が正規職員という呼称では呼ばれていなかった場合も、正社員経験年数として扱われるかも?

(ハ)派遣労働者、母子家庭の母等又父子家庭の父に該当する者、人材開発支援助成金に係る特定の訓練を修了した者に該当する者

これまでは加算対象であった人たちが重点支援対象者となった。中小企業の場合、加算額が去年までは10万円前後だったので、助成金額が約4倍に上がった、といってよい。

ちょっとややこしいので、これも支給要領を転載

ハ 次のいずれかに該当する者
(イ)派遣労働者
(ロ)0215の母子家庭の母等又は0216の父子家庭の父に該当する者
(ハ)0217の人材開発支援助成金に係る特定の訓練を修了した者に該当する者

4桁の数字は支給要領の数字を表す。定義を明確にしているというわけである。ちなみに、前2つは”有期雇用労働者”という表現だが、こちらは”者”である。

(イ)派遣労働者、とは、パンフレット14ページの”注1”に派遣先で直接雇用した場合、という記載を発見したので、派遣元で正社員派遣労働者になる意味ではないだろう。

ちなみに、派遣労働者の直接雇用の要件はかなり難しい。

(ロ)母子家庭の母等、父子家庭の母は支給要領の4桁の数字で定義されている人を指す。

ちなみに、母子家庭の母等の雇い入れは特定求職者雇用開発助成金も狙えるけれども調整が入る。(無期雇用扱いになる)

後、母子家庭の母、ではなく、母子家庭の母”等”である。この”等”に父子家庭の父は入らない模様。対象となる人は少なそうだが、上記支給要領を確認されたい。

(ハ)人材開発支援助成金の特定の訓練の”特定”が何を指すかなど疑問は多い。これは支給要領0217を確認するしかなかろう。

0217 人材開発支援助成金に係る特定の訓練を修了した者

雇保則附則第17条の2の8に規定する訓練修了者及び特定訓練修了者であって、12人材開発支援助成金*1の支給*2を受けた事業主*3に雇用される労働者(※1)*4をいう。

カッコ書きと※が多くて!ちょっと何言っているかよくわからない。カッコ書きと※を脚注にしてみたら、多少はすっきりしたが、申請の際は脚注まで確認したほうがよかろう。キャリアアップ助成金とは、結構このカッコ書きを満たさない場合、不支給になる可能性のある助成金だから。多分だが、人材開発支援助成金の中には、訓練修了をしていない人分の確認を省略して事業所に助成金が支給されるコース、区分があるせいだと私は思う。

教育訓練休暇附与コースの通常版、建設労働者技能実習コース、建設労働者認定訓練コースは対象ではない、ということかな?

あと定額制訓練と教育訓練休暇の通常版以外の2つのコースは受講者全員の訓練を確認しなくても助成金が受給できる仕組み。例えば、10人受けて1人が対象外訓練を受けていても助成金は受けることが可能。キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象者は、別途証明書の提出が必要、ということだろう。ただ、これは令和6年度の加算の場合も同じだったと思う。。

でも、その解釈だったら、事業展開等リスキリングコースの定額制訓練も同じだけれども?

ちょっとわからん。まあ、2期目の話だから…うん?いつまでに受けておけば2期目の対象になるんだ?

支給要領は疑問だらけでちょっとわからん。

Q&Aの33ページに書いてあるとおりで解釈していいんじゃないかな?以下、転記

3
Q-27 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合には重点支援対象者として2期分の助成額となるとのことですが、対象となる「特定の訓練」とは何ですか。

A-27 具体的には以下の通りです。

<令和4年度までの対象訓練について>

①「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSS レベル2)

②「特別育成訓練コース」における一般職業訓練又は有期実習型訓練

③「人への投資促進コース」のうち以下の訓練
・定額制訓練 / 自発的職業能力開発訓練(いずれも加算額拡充)
・高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練及び成長分野等人材訓練)
・長期教育訓練休暇等制度(長期教育訓練休暇制度及び教育訓練短時間勤務等制度)
を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練

④「事業展開等リスキリング支援コース」の訓練

<令和5年度以降の対象訓練について>

①「人材育成支援コース」の訓練(旧特定訓練・一般訓練・特別育成訓練コースの訓練)

②「人への投資促進コース」)の訓練(情報技術分野認定実習併用職業訓練含む)

③「事業展開等リスキリング支援コース」の訓練

…多!多分、政策として、非正規雇用労働者に教育訓練を受けさせるよう、人材開発支援助成金の利用を促しているんだろうな…

・令和4年度までの「特定」「一般」「特別育成訓練」コースは、令和5年度から「人材育成支援」に統合された。
・「特定」「一般」コースは有期契約社員は対象外であったこと。
・非正規雇用労働者用のコースが「特別育成コース」だったこと。
ITSS2の訓練は、今は「事業展開等リスキリング支援コース」の対象になっていること。

以上を踏まえると、令和4年度の記載の意味が分かると思う。何分3年前のことなので、あっているかは自信がないので、各自確認してほしい。

多分「重点支援対象者」のなかでは一番ねらい目。というのも、他は条件にあうかどうかは労働者次第、過去の勤務実績次第で、現時点で事業所がどうにもできない場合がある。だが、訓練については、今からでも誰でも、今後対象になりうる。そして、人材開発支援訓練は事業所の業種・労働者の職種次第ではあるが、安価で短時間の訓練があるから。

尚、定額制訓練は、簡単なようで、令和7年度からEラーニングの訓練は要件が厳しくなっているから、人材育成支援で、通学制の訓練を受けるのが一番オーソドックスでよいと私は思う。

尚、人材開発支援訓練のコースについてと、いつまでに修了した訓練が対象なのかはQ&Aの34、35、36ページに書いてあったのを発見したので、参照してほしい。

最後に

9000字を超えてしまったので、ここでいったん終了。

制度の説明をしていないのにこの文字数。なんという難易度。助成金を初めて利用する事業所のハードルがますます高くなっていくねえ…。

尚、キャリアアップ助成金は、今年は要件に合致するほどの非正規雇用労働者がある程度いるのならば「賃金改定コース」か、今年までの「社会保険適用促進コース」のほうを検討したほうがよいかもしれない。

*1:((1)人材育成支援コース、(5)人への投資促進コース又は(6)事業展開等リスキリング支援コースに限る。)

*2:(当該訓練修了者が修了した訓練に係る助成措置に対する支給に限る。)

*3:(12人材開発支援助成金(5)人への投資促進コース(0217において、「人への投資促進コース」という。)に規定する定額制訓練を実施する事業主においては、経費助成の支給を、同コースに規定する長期教育訓練休暇制度を新たに導入した又は既に導入している事業主においては、制度導入助成又は賃金助成の支給のいずれかを、同コースに規定する教育訓練短時間等勤務制度を新たに導入した事業主においては、制度導入助成の支給を受けていれば足りる。)

*4:※1 定額制訓練を修了した者の当該訓練は、人への投資促進コース06015の支給の対象としない教育訓練の例に規定するものを含まないものであること。※1 長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度を活用して訓練を修了した者については、次のイ又はロを満たすものに限る。イ 長期教育訓練休暇制度を活用して訓練を修了した者の場合は、以下の(イ)及び(ロ)を満たすものに限る。(イ) 所定労働日において1日単位の休暇を10日以上連続して1回以上取得し、合計30日以上取得すること。また、職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数(職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングが同日に実施された場合は重複計上しないものとする。)が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上に相当するものであること。(ロ) 労働者が業務命令でなく自発的に職業訓練又は教育訓練のいずれかを受講すること。なお、これに加えて、各種検定又はキャリアコンサルティングを受講することは差し支えないこと。ロ 教育訓練短時間勤務等制度を活用して訓練を修了した者の場合(イ) 修了した訓練が、同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること。(ロ) 労働者が業務命令でなく自発的に職業訓練又は教育訓練のいずれかを受講すること。