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仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

雇用調整助成金 令和5年3月31日に更新されたHPをザックリ見た感想(4/1)

※お断り この記事は令和5年4月1日に書いた、令和5年3月31日に公開された情報を翌日にさっと読んだ感想記事です。令和5年7月1日以降の取り扱いとは異なる可能性があります。またあくまで感想記事であり、内容が正しいか精査し修正する予定はございません。

令和5年3月31日版のガイドブックや支給要領等が厚生労働省のホームページで公表されたようです。それらをザックリ読んだ所感を以下箇条書きします。詳しく読んではいないので最後に”模様”と表記しました。

・これまでの「コロナ特例」の特設ページは、不正に関するリーフレットが追加されており、令和5年4月1日以降の対応は通常版のページにリンクしている。つまり「コロナ特例」のページの更新は不正受給のみで、今後の申請は「通常版」のページで対応する仕様。

・不正受給に関するリーフレットのポイントは ①”自主申告”を促していること ②労働局が”積極的”に調査していること ③”不正”だけでなく、”不適正”な受給にも言及していること

令和5年3月31日付けのパンフレット「令和5年4月1日以降の雇用調整助成金について」で令和5年4月1日以降のことについてはまとめられている。令和5年4月1日から、雇用調整助成金は「通常版」に移行するが、このパンフレットでコロナ禍前の「通常版」との違いがカバーされている印象。令和5年3月17日の「クーリング要件」などが書かれたリーフレットと、このパンフレットで、令和5年4月1日以降については大体説明できるかもしれない。

・令和5年3月31日付のパンフレットについて…

①短時間休業要件緩和、つまり労働者全員一斉でない短時間休業が今後も対象となる模様。

②「コロナ特例」用でこれまで対象労働者20人程度の小規模事業所に採用されていた計算方法である、実際に支払われた休業手当から助成金の金額を決定する方式が、今回の「通常版」に戻る際、人数に限らずすべての事業所も利用できるようになり、申請用紙も追加されている模様。ただし、支給要領等を見るに、このケースの場合休業手当の計算元の給料が休業前の給料より高くなる場合は注意が必要かも。

③④計画届、残業相殺が判定基礎期間の初日が令和5年6月30日までにある場合は不要。3月17日のリーフレットと同じようだが今回のパンフレットに”判定基礎期間の初日”の文字が加わった模様。

⑤教育訓練の要件が一部緩和。教育訓練半日、業務半日という「コロナ特例」の対応が今後もOKになったのと、オンライン対応が可能になった。コロナ特例の緩和の一部が継続される模様。

・通常版ガイドブックは、コロナ対応による引継ぎのようなものは赤文字、青文字で記載されている模様。印刷して見比べるならカラー印刷の方がいいかも。

・支給要領については、附則で計画届、残業相殺、不正の公表などのコロナ特例対応の経過措置が規定されているが、上記の教育訓練や休業手当の計算方等は附則にみあたらないので、おそらく本則に記載されて今後も恒常化されると思われる。本則が修正されると、要領の最後に追加される形をとる附則と違い、どこが変わったのかわかりにくい。

・緊急雇用安定助成金の支給要領は令和5年3月31日版もできたようだが、附則に不正の公表が加わったため改正された模様。本則がかわったかどうかは不明。尚、雇用調整助成金と違い、令和5年3月31日をもって完全に終了した助成金である。

雇用調整助成金 令和5年4月1日以降について思うこと(3/18)

※ご注意 以下の記事は令和5年3月18日に書かれたものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

このブログで何度も取り上げている「雇用調整助成金」の特例措置。その特例が令和5年3月31日で終了することが令和5年3月17日、厚生労働省のホームページで告知された。2月末の段階では「検討中の案」という表記があったが、それがなくなったのでこれで確定であろう。

さて、このブログの閲覧数は「雇用調整助成金」関連の記事に集中しているのだが、3月はその中の「クーリング期間」について書いた記事の閲覧数がかつてないほど伸びている。報道により「コロナ特例」が令和5年3月末で終了予定であることは周知されているが、特例が終了し通常に戻るということは一体どういうことか、また報道では「クーリング期間」については触れられていないからか、ネットで調べた結果、この素人ブログまでたどり着かれているのだろうと私は推測している。
さて、今回の記事はエビデンスなしの個人の感想の記事である。確定情報を探されている方はここでブラウザバックされたい。

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雇用調整助成金 令和5年4月からクーリング期間に入る事業所がありそう (2/28) ※3/17修正

4月1日追記 ※ご注意 現在厚生労働省のホームページにて令和5年4月1日以降のガイドブック等が公表されておりますが、以下の記事はその公表前の令和5年3月に公表された2ページのリーフレットをもとにした分析記事であり、4月1日以降の確定版をもとにした記事ではありませんのでご注意下さい。尚、確定版に基づいた修正は行いません。

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雇用調整助成金 クーリング期間 個人的な解釈(2/19) ※4/30削除。

令和5年4月30日 もともとあった記事の全文を削除しました。

削除理由:

2月19日に書いた雇用調整助成金のクーリング期間に関する記事は、令和5年4月1日以降の取り扱いが判明する前に個人の解釈として書いたものでした。
2月初めに4月1日以降の雇用調整助成金は「通常」に戻ることが報道等により判明していましたが「クーリング期間」について触れられていない報道が多く、私としては「クーリング期間」に入る可能性も想定しておくべきではと思い書いた記事でした。
尚、令和5年4月1日以降のクーリング期間の正確な情報は4月1日に厚生労働省のホームページで公表されております。

2月19日時点(支給要領等は令和4年11月30日時点)でのクーリング期間の解釈は概ね間違っていないと私は思っておりますが、4月1日以降に特例が新設されたことでこの記事を書いた時点の解釈や予想と確定情報とは異なる箇所がでてきました。あくまで個人の解釈であること、確定情報ではないことの注釈もつけて対処しておりましたが、もともとの記事が令和5年4月下旬も閲覧されていたこともあり、この記事が読み手に誤解を与えるのを防ぐため4月30日に削除しました。

重ね重ね申し上げますが、このブログに書かれた雇用調整助成金の記事はすべて私の予想、解釈、感想であり、厚生労働省の公式発表でありません。

確定情報は厚生労働省のホームページでご確認下さいますようよろしくお願いします。

雇用調整助成金の特例は1月末で終了する。というニュースに?(1/31)

ヤフーニュースで、令和5年1月31日をもって雇用調整助成金の特例が終了する、という記事が転載(配信)されています。
結論から申し上げますと、全事業所で特例が終了するわけではありません。おそらく例外等の説明を省略されているのでしょう。そこで今回はこれについて記事にしてみることにします。なぜ、1月末で終了とはいえないかというと、以下の2点の理由からです。

1 特に業況の厳しい事業所の場合、給料の計算期間によってはまだ対象になる事業所があるから
給料の判定基礎期間(給料の1か月の計算期間)が1日~末日の場合は、助成金の上限と率の上乗せが1月31日で終了になる、というのは正しいです。但し、例えば20日締切の場合は1月21日~2月20日の期間はまだ上乗せは残っています。そもそも判定基礎期間の”初日”がによって判断するため、1月31日までに初日がある判定基礎期間は上乗せがあるのです。よって、まだ対象になる事業所は残っていますので、全事業所の特例が完全に終了するわけではありません。根拠は、支給要領1114aウ(イ)、ホームページの棒グラフ。(判定基礎期間の”初日”が…と書いてある。)

2 小規模事業所の簡易計算や教育訓練の上乗せや緩和などの特例はまだ残っているから
上記については、令和5年3月31日までは残っています。1月末で終了するのは、判定基礎期間が令和5年2月1日以降の申請に関する助成金の助成率(最大9/10⇒最大2/3)と上限(最大9,000円⇒最大8,355円)の上乗せ。尚、教育訓練の上乗せや訓練内容の緩和等は残っています。根拠は、支給要領1114a。

といってもここは、素人匿名ブログ。私が言っていることが正しいかどうかは保証できませんので、正解は厚生労働省か専門家にご確認下さい。

さて、ヤフーニュースさん。
某百貨店の不正に関するニュースも1月31日付で載せていますが、コメントのトップに、この百貨店とは別の一つの企業グループの名前を挙げて、その企業およびグループの行為を”不正”と断定している、匿名の個人の発言を掲載するのはどうかと思います。”意見”をいうのは自由ですが、ニュースとは別の会社の”不正”かどうか不明だったものを、”不正”と名指しした意見をトップに挙げるのは、不正扱いされた企業の信用に関わる重大な問題ではないですかね?名指しされた企業はたしかに、雇用調整助成金の申請に関して報道されていたけれども、”不正”と公表されなかったはず。そもそも、その企業の申請自体、当事者と厚生労働省以外はわからないはず。どうして申請の内容が個人でわかるのか。中身がわからないのにどうして不正といえるのか?しかもグループ全体も同列扱いできるのか?それをコメントのトップに載せるということはヤフーという会社はその発言者と同意見ですか?もし証拠がないならば〇〇は犯罪者だ、という発言をそのまま残すのはかなりの問題だと思いますが。

不正はいかんけれども、不正と決めつけるのもいかんよ。

以上、個人の意見でした。

雇用調整助成金の今後についての注目箇所(1/24)

※お断り この記事は令和5年1月24日に書かれたものであり、最新の情報とは異なりますのでご注意下さい。

3/11 予想結果について、2月末の「検討中の案」をもとに追記し、4/7 この追記の部分を再修正しました。

今年に入ってから雇用調整助成金に関する記事を書いていないのですが、アクセス先は雇用調整助成金の記事が大半を占めているようです。検索するとでてくるのですかね?

さて雇用調整助成金は令和4年12月1日以降から令和5年3月31日までのことは既に発表済ですし、緊急雇用安定助成金、休業支援金は令和5年3月末での廃止(予定)が発表済です。*1なので、3月末までのことは新たに書くことはないかと。

そこで今回は、国会で来年度予算の審議が始まることですし、令和5年4月1日以降の雇用調整助成金がどうなるかというテーマで”予想”してみようかと思います。

予想の根拠として、過去の資料であるリーマンショックの時の対応を参考にします。
ホームページの過去のリーフレットを見ると、10年前の平成25年4月1日以降の変更内容は、平成25年2月8日付で発表されていたようです。これを参考にすると、おそらく2月上旬頃には4月以降のことが発表される可能性があるかと思います。

あと、今回はいわゆる新型コロナウイルス感染症の「2類」が「5類」へ変更する予定なのも影響を受けそうです。報道によると「5類」相当になれば、休業要請も濃厚接触者もなくなるらしいです。今月下旬(26日、27日)でその変更時期が示されるそうですが、その時期にあわせて完全に通常に戻る可能性もあるかと。
※追記 ゴールデンウイーク後の5月8日に5類以降で決定のようです。

令和5年2月初旬頃か、令和5年度予算が決まる頃か、「5類」への変更に関する国民への影響の情報が発表される頃か、いづれかの時期に発表されるのかもしれません。

次に、私の注目するポイントは下記の4点。

  • 令和4年12月1日からの「経過措置期間」は令和5年3月末で終わるか?
  • 令和4年12月1日以降初回の事業所でも残っている特例の3つ「計画届」「残業相殺」「短時間一斉休業」が令和5年4月1日以降、新規の場合も残り、経過措置対応の事業所が通常版に戻った場合も適用されるかどうか?
  • 支給限度日数の1年100日/3年150日は令和5年4月1日以降どうなるか?いつからこの日数をカウントすることになるか?
  • クーリング期間(1年間申請できない期間)はどのタイミングで設定されるか?

 

以下予想です。エビデンスなしですので、あてる自信は全くありません。確定した情報は予算が決まったらわかると思います。

*1:(1月24日追記 学校休業等対応助成金も3月末で終了予定と報道がありました)

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雇用調整助成金 詐取のニュースを貼り付け(1/10)

www3.nhk.or.jp

雇用調整助成金の不正のニュースは頻繁に見かけますが、これはかなり大きな案件だと思い、リンクを貼っておきました。
その理由は以下のとおり。
社会保険労務士を逮捕(お金に困った事業所が魔が刺したというわけではなさそう)
社会保険労務士から話を持ちかけている(不正と認識できる知識がある)
③警視庁が逮捕(労働局による不正受給の公表ではない)
④ほかにもおよそ10社関与しているとみられる(不正を主導している可能性がある)