けーせらーせらー

仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

助成金について自分で調べている理由

今年になって助成金について書いていない…。まあ、本題ではないし。
一応、私がこのブログに書いている理由は、主に社内で説明できるようまとめたものをブログに書いたのがはじまりではありますが、そもそもなぜ自分で調べているか、という理由について今回は記事にします。
答えはシンプルです。
助成金に限らず、公的機関の回答者は後になって答えが変わる場合があるから。

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緊急雇用安定助成金 終了にあたっての私見(12/29)

過去の記事にも書きましたが、令和4年12月28日、緊急雇用安定助成金が令和5年3月末で終了予定であることが発表されました。今回はこの終了予定の緊急雇用安定助成金と休業支援金・給付金についての私見を書きたいと思います。例によって、エビデンスなしですので、一旦区切ります。

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緊急雇用安定助成金等 令和5年3月末終了予定(12/23) ※12/27追記

今日12月23日、令和5年度予算案が閣議決定されたことをニュースで知りました。
インターネットで検索し、厚生労働省 職業安定局の概要のPDFにたどり着きました。
その2ページ目(表紙を除けば1ページ目)に、令和5年度の予算総額の表があり、その表の下に注意書きがありました。そこに下記の記載があったのです。
雇用調整助成金の通常制度への移行に合わせ、緊急雇用安定助成金新型コロナウイルス感染症対応休業給付金についても令和5年3月末に終了
どうやら、雇用調整助成金の”特例措置等”の分が、令和5年予算案では0円になることの説明文のようです。

ということで記事にしてみました。本当かどうかは、実際の厚生労働省のHPでご確認下さい。ちなみに、国家予算案に関する知識は持ち合わせていないので、この一文があったからといって、それが予算案として決まったことなのかどうなのかは私にはわかりません。ご了承下さい。(フェイクニュースを広げていないよ、という予防線です。)

12月27日追記 厚生労働省のホームページで、緊急雇用安定助成金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は令和5年3月31日をもって終了予定であることが発表されました。ついては、タイトルの”?”は”予定”に変えました。

 

10月末の分科会の議事録がHPにアップされたようです。

12月6日付で、分科会の議事録がアップされているのに気づきました。下記の記事を書いた段階では、資料がアップされた段階の記事でしたが、その時の議事録が公表されました。

kesera22.hatenablog.com

中身は実際に読んでもらって確認してもらった方がいいとして、
今回の記事で、私が勝手に要約すると以下のとおり。
雇用調整助成金が通常版に戻ることなどは、概ね了承されている。
・次の対策については、中身がよくわからないところがある。
・賃上げの仕方などやキーワードについては意見あり。
フリーランスの待遇については複数の人から意見が出されている。
雇用保険料は前から通常の率に戻ること、段階的に上がることが決まっていたのに、急に上がったような報道がされている。周知大丈夫?

ということかと。次の対策、私も具体的なことはいまだよくわかっていません。

雇用調整助成金 経過措置期間 生産指標の再確認とは(12/17)

雇用調整助成金の「コロナ特例」を今まで利用している場合、そして最初に申請してから1年以上経過している場合は、12月1日以降分の申請時に「生産量要件の再確認」(支給要領1114aイ(イ)より)、要するに申請が続いているところは、初回でなくても業況特例でなくても、売上等の比較を再度することになったようです。
ここが令和4年11月末までと違うところで、過去の記事でも書いたのですが、過去記事では12月以降の他のこともまとめて書いているため、この確認についてのみ、改めて別記事にすることにしました。

この「生産指標の再確認」は、11月30日付のリーフレットのタイトル「対象期間の延長や生産指標の確認とタイミングについて」の〇の2つ目に書いてある経過措置期間に関する「生産要件の確認」のことを指しますが(11月30日付ガイドブック28ページ)、ちょうど同時期に、通常版で申請する事業所、12月以降に初めての申請をする事業所の生産指標の確認についての説明があって、ごっちゃになりそうでややこしい。(そもそも、正式名称は生産指標なのか生産量要件なのかわからない。まあ、言っていることは同じでしょう。)

また、令和3年12月2日以降に初回があった事業所は、この初回から1年経過後のタイミングが異なるため、比較月も異なります。上記のリーフレットにある図面がそれなのですが、通常版の場合、対象期間が通常1年間ということもあり、また1年間は生産要件の再確認をしないことからその整合性をとったのだと思います。そのせいでさらにややこしい。

前置きが長くなりました。具体的な比較方法について以下説明します。どうもリーフレットの説明は簡潔すぎるので、支給要領1114aイ(ハ)の記載で解説。あと「生産指標」は事業によって色々な数字を使用できますが、わかりやすくするため以下の説明では「売上等」で統一してます。

まずは支給要領を下記転載します。尚、「置き換える」等の表現のままだとそのもとの規定も見る必要があるため省略、抜粋することとします。

支給要領1114aイ(ハ)(一部省略抜粋) …

イ(イ)基準判定基礎期間(令和4年12月以降の最初の月)*1初日が属する月(以下 「判定月」という。)、又は判定月の前月、若しくは判定月の前々月、のいずれかの月の値が、令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期1か月分(※注1)と比べる。

ただし、比較に用いる月に売上がないなど、これにより難い場合は、基準判定基礎期間の初日が属する月(以下 「判定月という。)又は、判定月の前月、若しくは、判定月の前々月のいずれかの月の値が事業の開始期または、立ち上げ期等によりその他の月(ただし、判定月の前月から直近 1 年間の指標とする。)を用いることが適切だと認められる1か月(※注1)に比べることができるものとする。

※注1雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。
←この限定が曲者です。被保険者0人ではダメです。たしか、月末日付で労働者が辞めて0人になった場合は、その月は比較月にできなかったはずです。

ややこしいですね。具体的な月を出して説明します。12月と1月以降でちょっと違うので分けて書きます。

A 1年経過後の初回が12月の場合
①令和4年12月と、令和1年~3年までのいずれかの12月との比較。
②令和4年11月と、令和1年~3年までのいずれかの11月との比較。
③令和4年10月と、令和1年~3年までのいずれかの10月との比較。
④令和4年12月と、1年以内の適切な月(令和4年1月~令和4年11月)。
 ただし、10月を比較対象とした場合は令和4年1月~9月の間の適切な月、11月を比較対象とした場合は、令和4年1月~10月の間の適切な月での比較。(例外)
④の規定は上記の”これにより難い”に、それぞれの事業所が当てはまるかどうかは各事業所の事情もあるかもしれませんので、説明は省略します。*2
要するに10月、11月、12月の3か月の中のいずれかの月と、コロナ前である令和元年度から前年までの間の一番売上等が多い月、のどれかの月の売上等が10%以上減少していたらOK。
逆に、判定月の前々月から3か月間連続で毎月の売上等がコロナ前を含めて同月比90%以上だった場合は、④に当てはまる場合を除き、対象外になるのだと思います。まあ、それだけ売上等が回復してあれば、事業が縮小していて休業せざるを得ない、とはいえないでしょうねえ…。(12月と1月は稼ぎ時だよ!といいいたいところもあるでしょうが、10月比較も可能なので。後たしか令和4年10月ぐらいから殆どの業種で制限がなくなったと記憶しています。狙ったのかどうかは私にはわかりません…。)

B 1年経過後の初回が令和5年1月以降の場合
①令和5年1月と、平成31年~令和3年までのいずれかの1月との比較。
②令和4年12月と、令和1年~3年までのいずれかの12月との比較。
③令和4年11月と、令和1年~3年までのいずれかの11月との比較。
④令和5年1月と、1年以内の適切な月(令和4年2月~令和4年12月)。
 ただし、令和4年11月を比較対象とした場合は令和3年12月~10月の間の適切な月、令和4年12月を比較対象とした場合は、令和4年1月~11月の間の適切な月での比較。(例外)

Aとの違いは、令和5年1月以降が初回の場合は①の比較月が4年前まで比較できるところです。(FAQ03-06より)令和元年1月がないからですかね…。

比較月が12月の場合、何故10月や11月は比較対象で、逆に1月はダメなのかという理由は、もともとの通常版で比較する際は休業する”前に”計画届を提出する、そして生産指標の確認資料はこの計画届の添付資料であるということを考えるとわかりやすいかも。そう、生産指標を含む計画届は休業する前に提出するので、時系列的に実際休業する月より前の月が比較対象になるからです。実際に「事業の縮小」の原因となっている客観的事実(証拠となりえる数字、データ)が証拠として提出できて、その事実をもって休業をする、という理屈。月次決算が確定するのに必要な時間も考慮していると思います。では当月の12月が対象なのはなぜかというと、これは私の推測ですが、実際営業してみたらさっぱりとか、コロナが猛威を振るって休業することになった場合に備えているからだと。あと、休業翌月の1月が比較対象に入らないのは、理屈上、休業しした後の月の売上を対象とするのは無理があるから。具体例をあげると、1月に入って売上が下がったので、12月は休業しました…うん、ちょっと意味がわからない。

実際の申請手続きはどうなるかというと、12月1日以降開始分の申請時に様式新特第4号「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」とその証拠書類となる生産量を添付する形だと思います。小規模の場合は、証拠書類だけでいいかもしれませんが。後、売上の場合、比較する両方の月とも消費税”抜”が原則らしいです。聞いた話なので、絶対だと私にはいいきれませんが、基準ラインぎりぎりの場合はご注意を。税込のみ、非課税、不課税、軽減税率…の説明をすると話がまたややこしくなるので省略。

尚、FAQ(3)事業主の要件 03ー06にも説明があります。これの〇の3つ目に書いてあり、これが今のところ一番わかりやすいかもしれません。ただ、黄色表記、字が小さい、印刷しにくいデス…。

あと、特に業況が厳しい事業主に該当した場合はこの比較は省略可能のようです。(支給要領1114aイ(ロ)また書きより)*3

加えて、令和4年12月に1度再確認したら、令和3年3月31日分までは再々確認しなくてもよいようです。(令和5年4月1日以降は未定なので、3月21日~4月20日の給料計算の場合、4月1日~20日分は未定ということです。)

尚、通常版、または令和4年12月以降が初回の場合は、この生産量の再確認の必要はありませんが、最初の生産要件の比較の仕方が違います。これについては、一緒に書いたらごっちゃになっちゃうので、以下の別記事にまとめております。

kesera22.hatenablog.com

1月29日追記 平成31年の1月~3月でも比較可能な場合があり、また、生産指標も対象期間の初回の時と異なる指標を使っても今回の再確認の場合はよいのではないかと思い、一部文章を修正しました。

*1:対象期間の初日から1年を経過した日以降であって経過措置期間中に初日(対象期間の初日から1年を経過した日以後の日に限る)がある判定基礎期間

*2:コロナ特例の初回の生産指標の確認の場合は、1年以内のいずれかの月と比較できたと思います。その根拠は生産指標に関する個別のリーフレットで説明によります。今回は今のところそのような1枚のリーフレットが見当たらないため、FAQを見ると可能なようにも思えますが、間違ったことをいわないために省略します。

*3:また、1114aウ(イ)により特に業況が厳しい事業主であることが確認できる場合は、(イ)による生産量要件の確認は要さない

雇用調整助成金の今後を、政府発表資料から予想してみる(12/11)

12月1日からの雇用調整助成金について、さんざん記事にしていましたが、11月30日に職業安定分科会のHPの資料の中で10月28日に閣議決定された内容が公表されています。具体的には「物価高と経済再生実現のための総合経済対策」という1枚のPDFです。そこを見ながら、今後の予想をしてみようかな、と。尚、PDF資料をはてなブログに添付する方法を私は知らないので、原本は厚生労働省のHPを参照してください。

全部書くと長いので、抜粋からさらに抜粋します。

デジタル分野等の新たなスキルの獲得成長分野への円滑な労働移動の2つを今後はメインに据える。具体的には、企業間・産業間の労働移動の円滑化とリスキニングをあげ、いくつか対応策を打ち出す。また、雇用のセーフティネットの再整備にも取り組む。

雇用調整助成金については、構造的な賃上げにつながるリスキニングと労働移動の円滑化を実現化するために段階的に縮減し、業況が厳しい企業に配慮しつつ、通常制度に移行する。そして、雇用状況が悪化する場合にも十分な対応をとるために、雇用保険財政の安定化を図ることとしています。

さて、ここからは私見が入ります。抜粋資料の構成の順番が逆になります。

まずは、雇用調整助成金

・雇用情勢が悪化する場合に備えて、雇用保険財政とセーフティネットの再整備をする。
雇用調整助成金は、労働移動の円滑化とリスキニングの実現化のために、通常制度に戻す。

解説:雇用調整助成金を用いた、つまり休業を活用して失業を最大限予防する時期は終わったということ。さらに2つの目標実現のために通常制度に戻すということは、言い換えれば、11月末までの特例制度は、成長産業への労働者を移動させること、賃上げに繋がるようなリスキニングの実現には、足かせになっているということ。そりゃそうだ、休業は、労働しなくても、保険と税金で収入が得られていたわけなんだから。そして、財政とセーフティネットの再整備をするということは、休業していた労働者が失業した場合の準備をするとも読み取れ、通常に戻したことで失業者が一時的に増えてた場合に備えて財政を安定化しておく、つまり、たとえ失業率が悪くなったとしても通常制度に移行するつもりだよ、と読み取りましたが、いかがでしょうか?

そして2大方針の実現の具体策として、政府としては、12月から以下の助成金等について拡充します、とのこと。(6は、助成金ではないため、助成金等)

  1. 労働移動支援助成金
  2. 中途採用等支援助成金
  3. キャリアアップ助成金
  4. 産業雇用安定助成金
  5. 特定求職者雇用開発助成金
  6. 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業
  7. 人材開発支援助成金

上記、助成金等についての説明も資料で公表されています。さらっと中身を見ましたが、ざっくりいうと、離職者を雇用する場合と、仕事の教育訓練を実現した場合の助成金の支給または助成金額の増額の模様。つまり、労働移動(言い換えれば転職)、リスキニング(言い換えれば賃金アップにつながるスキルの獲得)を誘導するための助成金額アップです。雇用調整助成金の金額があまりにも大きいので、助成金等が複数並んでも金額がかすんで見えますが、(申請も恐らく難しい。)政府が行う方針とそれを促す助成金制度の中心は、休業による失業防止から、無職での求職活動期間を短くし、そして賃上げにつながるスキルアップ転職へと変わっていくということかと。

まあ、資料の中に6月末までに指針を取りまとめるという表現があるので、具体的な対策はまだまだこれから、という風にも思えますが。

まあ、昨日の増税に関する首相の会見で、すべてがかすんで見えますが…。

雇用調整助成金 令和4年11月末までの特例のうち令和4年12月以降残ったものは。

雇用調整助成金は、過去の記事どおり、令和4年12月1日から緊急対応期間が終了し、「経過措置期間」と「新規」にわかれました。では、それぞれの特例がどうなったか、というと、下記に示した特例が、これまでの支給要領1106a~1113aまで具体的に記載されていました。この1106a~1113aまでは、11月30日で終了し、令和4年12月1日から、経過措置期間は1114a、新規1115aで規定する形となったわけです。では、ここの特例はどうなったかというと、簡単にすると、以下の通りとなります。
尚、ひととおり目を通したつもりですが、あっているかどうかの保証はできませんので、自己責任でお願いします。

 

kesera22.hatenablog.com

1114a…経過措置の事業所 

生産量要件の特例⇒生産量要件は新たに再確認の規定が追加。
・雇用量要件の特例
支給限度日数の特例?⇒本則の但し書きだけ特例のまま。あと、本則の読み替えに変更。
・対象被保険者の特例
・クーリング期間の特例
・短時間休業の特例
・休業規模要件の特例
・残業相殺の特例
・所定労働日数が1年前と増加している場合の取扱
・簡素化の特例
・対象期間の特例
・平均賃金額の算定に用いる年度の変更
・上限額の特例
・助成率の特例
 ①助成率の上乗せ 雇用維持要件1 労働者数が一定率維持されていること
 ②助成率の上乗せ 雇用維持要件2 解雇等を行わないこと 
・教育訓練の緊急対応期間特例
 ①対象外の教育訓練のうち、一部を緊急対応期間において支給対象に
 ②教育訓練の加算額を増額
風俗営業等関係事業主に関する特例
労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
・労働関係法令違反事業主に関する特例
・不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
・出向期間に関する特例
・小規模事業所の事業主に対する支給額 (小規模用の計算方法)
・小規模事業所の事業主の休業規模要件の確認
・支給額の算定方法・・・源泉所得税の書類*1を使った算出が可能
・年間所定労働日数の算定方法・・・決め打ちのような数字を利用できる*2
・複数の休業手当支払い率に係る算定方法・・・単純平均、加重平均によって算定した支払い率を採用できる。
計画届の提出不要。*3

以上です。要するに、助成率と上限と支給限度日数の特例とがなくなったぐらいです。尚、特に業況が厳しいところは、別途規定が追加される形で1月末まで助成率の特例があります。

 

1115a…12月1日以降新規の事業所

・生産量要件の特例
・雇用量要件の特例
・支給限度日数の特例
・対象被保険者の特例
・クーリング期間の特例
短時間休業の特例
・休業規模要件の特例
残業相殺の特例
・所定労働日数が1年前と増加している場合の取扱
・簡素化の特例
労働組合等に関連する書類の簡素化
②賃金台帳等に休業手当等の額を区分しないことを認める。
③重複する添付書類の提出を省略
④自動計算様式の活用を促す
・対象期間の特例
・平均賃金額の算定に用いる年度の変更
上限額の特例
・助成率の特例・
 ①助成率の上乗せ 雇用維持要件1 労働者数が一定率維持されていること
 ②
助成率の上乗せ 雇用維持要件2 解雇等を行わないこと 
・教育訓練の緊急対応期間特例・支給限度日数の特例

 ①対象外の教育訓練のうち、一部を緊急対応期間において支給対象に
 ②教育訓練の加算額を増額
風俗営業等関係事業主に関する特例
労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
・労働関係法令違反事業主に関する特例
・不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
・出向期間に関する特例
・小規模事業所の事業主に対する支給額 (小規模用の計算方法)
・小規模事業所の事業主の休業規模要件の確認
・支給額の算定方法・・・源泉所得税の書類を使った算出が可能
・年間所定労働日数の算定方法・・・決め打ちのような数字を利用できる
・複数の休業手当支払い率に係る算定方法・・・単純平均、加重平均によって算定した支払い率を採用できる。
計画届の提出不要。

以上。12月以降新規の場合は、11月末にはこれだけあった特例のうち、残ったのは3つのみです。

*1:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等(01)欄の「支給額」を、同欄の「人員」、当該計算書を提出した年度の任意の1か月の月間所定労働日数で割る計算方式

*2:週休2日制の場合261日、週休2日制+祝日休日の場合240日など

*3:ただし添付書類は支給申請書に添付。生産量要件の月の「計画届の提出日の属する月の前月」を「判定基礎期間の初日の属する月」などに読み替える。