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雇用調整助成金 令和5年3月31日に更新されたHPをザックリ見た感想(4/1)

※お断り この記事は令和5年4月1日に書いた、令和5年3月31日に公開された情報を翌日にさっと読んだ感想記事です。令和5年7月1日以降の取り扱いとは異なる可能性があります。またあくまで感想記事であり、内容が正しいか精査し修正する予定はございません。

令和5年3月31日版のガイドブックや支給要領等が厚生労働省のホームページで公表されたようです。それらをザックリ読んだ所感を以下箇条書きします。詳しく読んではいないので最後に”模様”と表記しました。

・これまでの「コロナ特例」の特設ページは、不正に関するリーフレットが追加されており、令和5年4月1日以降の対応は通常版のページにリンクしている。つまり「コロナ特例」のページの更新は不正受給のみで、今後の申請は「通常版」のページで対応する仕様。

・不正受給に関するリーフレットのポイントは ①”自主申告”を促していること ②労働局が”積極的”に調査していること ③”不正”だけでなく、”不適正”な受給にも言及していること

令和5年3月31日付けのパンフレット「令和5年4月1日以降の雇用調整助成金について」で令和5年4月1日以降のことについてはまとめられている。令和5年4月1日から、雇用調整助成金は「通常版」に移行するが、このパンフレットでコロナ禍前の「通常版」との違いがカバーされている印象。令和5年3月17日の「クーリング要件」などが書かれたリーフレットと、このパンフレットで、令和5年4月1日以降については大体説明できるかもしれない。

・令和5年3月31日付のパンフレットについて…

①短時間休業要件緩和、つまり労働者全員一斉でない短時間休業が今後も対象となる模様。

②「コロナ特例」用でこれまで対象労働者20人程度の小規模事業所に採用されていた計算方法である、実際に支払われた休業手当から助成金の金額を決定する方式が、今回の「通常版」に戻る際、人数に限らずすべての事業所も利用できるようになり、申請用紙も追加されている模様。ただし、支給要領等を見るに、このケースの場合休業手当の計算元の給料が休業前の給料より高くなる場合は注意が必要かも。

③④計画届、残業相殺が判定基礎期間の初日が令和5年6月30日までにある場合は不要。3月17日のリーフレットと同じようだが今回のパンフレットに”判定基礎期間の初日”の文字が加わった模様。

⑤教育訓練の要件が一部緩和。教育訓練半日、業務半日という「コロナ特例」の対応が今後もOKになったのと、オンライン対応が可能になった。コロナ特例の緩和の一部が継続される模様。

・通常版ガイドブックは、コロナ対応による引継ぎのようなものは赤文字、青文字で記載されている模様。印刷して見比べるならカラー印刷の方がいいかも。

・支給要領については、附則で計画届、残業相殺、不正の公表などのコロナ特例対応の経過措置が規定されているが、上記の教育訓練や休業手当の計算方等は附則にみあたらないので、おそらく本則に記載されて今後も恒常化されると思われる。本則が修正されると、要領の最後に追加される形をとる附則と違い、どこが変わったのかわかりにくい。

・緊急雇用安定助成金の支給要領は令和5年3月31日版もできたようだが、附則に不正の公表が加わったため改正された模様。本則がかわったかどうかは不明。尚、雇用調整助成金と違い、令和5年3月31日をもって完全に終了した助成金である。