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雇用調整助成金 クーリング期間 個人的な解釈(2/19) ※4/30削除。

令和5年4月30日 もともとあった記事の全文を削除しました。

削除理由:

2月19日に書いた雇用調整助成金のクーリング期間に関する記事は、令和5年4月1日以降の取り扱いが判明する前に個人の解釈として書いたものでした。
2月初めに4月1日以降の雇用調整助成金は「通常」に戻ることが報道等により判明していましたが「クーリング期間」について触れられていない報道が多く、私としては「クーリング期間」に入る可能性も想定しておくべきではと思い書いた記事でした。
尚、令和5年4月1日以降のクーリング期間の正確な情報は4月1日に厚生労働省のホームページで公表されております。

2月19日時点(支給要領等は令和4年11月30日時点)でのクーリング期間の解釈は概ね間違っていないと私は思っておりますが、4月1日以降に特例が新設されたことでこの記事を書いた時点の解釈や予想と確定情報とは異なる箇所がでてきました。あくまで個人の解釈であること、確定情報ではないことの注釈もつけて対処しておりましたが、もともとの記事が令和5年4月下旬も閲覧されていたこともあり、この記事が読み手に誤解を与えるのを防ぐため4月30日に削除しました。

重ね重ね申し上げますが、このブログに書かれた雇用調整助成金の記事はすべて私の予想、解釈、感想であり、厚生労働省の公式発表でありません。

確定情報は厚生労働省のホームページでご確認下さいますようよろしくお願いします。