巧遅は拙速に如かず

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雇用調整助成金の私見⑥ 計画届 令和6年4月1日版(暫定版)

このブログにおいて「雇用調整助成金」の記事は、コロナ禍でかなりのアクセス数があった。”コロナ特例”が終わってから1年半もたつのに、いまだに上位5位のなかに1つ記事が残っているぐらいアクセス数があったのである。

そして、特例が終った後の3ヶ月後に、提出が省略されていた計画届が復活した。それに関して作成した記事「雇用調整助成金 計画届の私見 令和5年7月1日以降(仮)」については、いまだにアクセス数が増えている。

なぜだと思ったが、最近の物価高などで、新型コロナウイルス感染症とは別の理由の本来の意味で雇用調整助成金を利用している事業所*1が多いのだな、と思って、令和6年4月1日版を令和5年7月1日版を修正して、記事にしてみることにした。

といっても計画届に関しては令和5年7月1日版との違いは用紙の中身が多少変わったぐらい。対象となる教育訓練が令和6年4月1日から大きく変わっているが、代わったのはあくまで助成対象となる訓練内容であって、計画届という書類自体はそれほど変わっていない、というのが私の印象である。

ちなみに、ガイドブックの最新版は令和6年8月1日版になっている。それなのに、なぜ4月1日版を書いているのかと言うと、おそらく4月1日と8月1日の違いは、助成金の1日当たりの上限となる雇用保険基本手当の日額が更新されたせいだと判断したからだ。(現に支給要領は令和6年4月1日版が最新である。基本手当の更新以外にも違いはあるかもしれないが、違いを比較して追うのは無理なので詳しくはガイドブックを確認してほしい。)

長い文章なので、一旦改行。

前段① そもそも計画届とは?

そもそも、雇用調整助成金に限らず雇用関係助成金の殆どは、「計画届」という名の事前の提出書類を提出しておく必要があるものが多い。計画届がないのは、特定求職者雇用開発助成金と、建設労働者技能実習コースの一部ぐらいではないだろうか。

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する特例期間中は途中で”計画届”の提出が省略されていた。これは予測不能の新型ウイルスに対して事前に計画するのが困難だったのと申請件数の多さ、色々な理由が考えられるが、当初は計画届自体は申請と同時提出いう時期もあり、そもそも”計画届”自体の省略する、ということはレアケース。

そしてその計画届が”コロナ特例”の終了を経て、3か月の猶予期間が過ぎて、通常どおり復活した。ただ計画届の省略と言っても添付書類は申請時に提出しないといけないものも多かったから、同じく特例期間中に停止されていた”雇用量”ぐらいしか変わっていない。

では計画届には何を書くのか、というと、ざっくりいうと、事前に休業する日の計画を立てること。詳しくは1~3の判定基礎期間*2の間にいつ休業するのか事前に計画し、それを提出する。

休業などがいつになるかなんて事前にわかるか!と思う事業所もあるかと思う。

だが、雇用調整助成金というのは、前提として

  • 「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により
  • 「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に
  • その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために
  • 「労使間の協定」に基づき
  • 「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する支給対象事業主

が支給対象となる。

また”休業など”は”事前に”会社の代表と労働者代表との間で事前に決めておくという前提があるから。”休業”というのは新型コロナウイルス感染症の流行時の対応のイメージがいまだ引きづって誤解しやすいが、そもそも”労働者を休業させる”という行為は今仕事がない、人員整理に踏み込まざるを得ないかもしれないという経営の根幹を揺るがす重い決断である。だから安易には使えない助成金。一時的な場合もあるが、それでも経営危機に陥っている可能性が高い助成金雇用調整助成金を今利用している、と銀行に話したら融資を止められかねない助成金である。だから新型コロナウイルスとか、能登半島地震とか、特例の場合は別として、普段の利用状況はあまり表にはでない、と思う。

前段② もはや新型コロナウイルス感染拡大防止策ではない

新型コロナウイルス感染症はいまだに流行している時期があるが、これはもう”インフルエンザ”と同じ扱い。インフルエンザと同様、新型コロナウイルスにかかったら、休業ではなく、本人の欠勤という扱い。就業規則感染症にかかった場合に出勤停止の項目があるのと同じ。欠勤にするか、有給休暇にするか、特別休暇にするかは会社の判断だが、そもそも新型コロナウイルスの感染者は休業にはならなかったわけで(健康保険の傷病手当金が対応)、あくまで”感染拡大防止措置”のための休業であったはず。

だから、新型コロナウイルスの感染者がでた、事業所内で流行したからといって今の雇用調整助成金を使う、という話にはならない。直前の売上が下がっていなければ利用できない。

前段③ 休業、教育訓練、出向の違い

上段までは休業などと書いてきたが、雇用調整助成金には”休業”と”教育訓練”と”出向”がある。つまり、雇用調整の手段としては、3パターンある、ということである。

違いをここで簡単に説明すると、

・休業…文字通り、事業主から見て、所定労働日に労働者に労働をさせないこと。労働者から見て、労働する意思と能力があるのに、所定労働日に労働できないこと。つまり業務命令で労働者に何かさせないこと。よって、休業日に仕事をしていたら、また労働者が自主判断で休業を無視して勝手に出勤してきて勝手に仕事をしていたら、休業にならない。この理由により、有給休暇取得日や病欠日、所定労働日以外の日(つまり休日)は休業日にはならない。

・教育訓練…事業主から見て、普段の労働(ガイドブックでは通常の事業活動、という表現)の代わりに、教育訓練を業務命令でさせること。休業の代わりではなく、普段の仕事の代わり、ということに注意。業務命令で対象労働者のその日を拘束するので、休業手当は通常の賃金の100%を原則支払うことになる。教育訓練が助成対象にならなかったとしても、あくまで労働日なので、代わりに休業として助成金はでない。

・出向…自分の事業所で仕事をするのではなく、他の事業主の事業所に出向させて、そこで仕事をさせること。これも休業、教育訓練には変えられない。出向させる準備を鑑みれば、休業と比較してかなり時間と手間を要するので、利用する事業所は少ないと聞く。(そのためか、コロナ特例の時期と特例終了後半年間は、産業雇用安定助成金の雇用維持支援コースというがあったらしい。)

わかりやすいのは単に労働者を休ませればいい休業。ただし令和6年4月1日から、休業日数がある一定の日数を超えると助成率が下がる。休業の代わりに教育訓練をさせると助成率はもとに戻り、かつ、上乗せがある。詳しい説明は別記事に書いているので、リンクを貼っておく。

出向はややこしいので、以降は説明を省略する。

計画届の提出書類

ここから計画届の中身について。

計画届には作成書類と添付書類がある。作成する書類や添付書類は”コロナ特例”の”支給申請”時に出す書類と同じようなものがあるが、中身は微妙に違う。

尚、計画届は1回~3回の判定基礎期間ごとに提出しないといけないのだが、添付書類については初回のみ、期限が切れた場合のみ、変更があった場合のみのものもある。

提出は休業または教育訓練を開始する日の前日が期限。(出向の場合は支給対象期の前日が期限)初回は2週間前までが推奨されている。休業を開始してから提出しても、計画届を出し忘れても助成金は支給されないので注意。

様式1号(1) 計画届…要するに、休業、教育訓練予定日と事業所の情報を書く書類。

まずは専用用紙4種類について。

全部ExcelかPDF。以前はWordだった記憶が…。企業情報に、休業日を入力するだけ。

注意すべきところは、計画届にある「対象期間」の始期。初めの日から1年間が対象期間となり、その終了日から1年間は「クーリング期間」に入り休業しても助成されない。

対象期間、クーリング期間についての説明はガイドブックを見たほうが確実だが、ざっくり説明すると雇用調整助成金の期間は”1年間”が最大で、その後は”1年間”は”クーリング期間”、つまり助成金を申請できない期間がある、ということ。

コロナは3年連続でもできた、という記憶があるが、本来は1年間が最大。しかも年間100日(この日数の計算方法はガイドブックをみてほしい、全労働者合計100日という意味ではない)という制限もあり。

雇用調整助成金は一時的な急な売上減という緊急対応であって、慢性的な売上減になった会社の労働者の給料を永久的に救済する目的ではないということ。

会社の資本金や労働者数、業種を書くのは、たしか中小企業か大企業か判定するためだったと思う。中小企業と大企業で助成率などが違う。

初日は事業主が指定できることが今回明記された、と思う。(確かかつては表紙には記載がなかった記憶がある)素直に休業の開始日にしてもよいし、給料計算しやすい判定基礎期間の初日にしてもよいし、休業協定書の日でもよいし自由だと読み取れる。ただし対所有期間の終日はそこから1年。

そして計画届の提出期限は休業(教育訓練)開始日の前日。判定基礎期間の初日でもなければ、上記対象期間の初日でもない、と解釈しているが、まあ、いずれの初日よりも前に出しておいた方が無難だろう。解釈違いで不支給になったら目も当てられない。

その下の段に、前回の対象期間を記入する欄がある。これは休業上限の”3年150日”のためと、クーリング期間のための欄だろう。だから2年以上前の対象期間は記載が不要と裏面に書いてある、のだと思う。前回の対象期間がわからない場合は、労働局かハローワークに聞いたほうがいいかもしれない。思わぬ制限がかかるかもしれないので。

教育訓練をする場合はちょっと面倒。事業内訓練か、事業外訓練か、講師、訓練場所、と各項目が多い。

休業予定日、教育訓練予定日について(私見

休業も教育訓練もあくまで”予定日”を記入する。この日数から増える場合は変更届の提出が必要だが、減っている場合は変更届の提出は必要ない。

そして、支給申請での休業日や教育訓練日の確認は、あくまで計画届の予定日の”範囲内”かどうかを確認する、と支給要領に書いてある。

言いたいことを整理する。

計画届に書いた予定日に休業・教育訓練をしても助成対象にはならないが、予定日に休業・教育訓練を実際にはしなかったとしても、助成金は対象外にはならないし、不支給にもならない。

あとに記述する添付書類の休業(教育訓練)協定書のガイドブックのサンプルは、この中で〇日、という記載になっている。

ということは…予定はしているが、いつになるか、合計何日になるか未確定の場合は、予定されている日、日数を計画届段階の最大値で書いておいたほうがいいということではないだろうか?

但し、休業(教育訓練)協定書と不一致ではダメだし、かといっても、例えば1ヶ月の所定労働日22日だった場合、その全部の日を書いてよいかどうかまでは不明。

余談…雇用調整助成金の教育訓練日はあくまで予定だが、人材開発支援助成金の教育訓練は確定した日でないとダメである。開始日は特にダメ。勿論、計画届なので日にちを変更してはだめではないが、変更する場合は、変更した日か、予定した日のどちらか早い方の日の前日までに変更届を出さないとダメ。放っておいたり、多めに日数を書いたら、実訓練時間数とか出席率、また一貫した訓練ではないのではないかという解釈で不支給になる可能性があると思う。また、人材開発支援助成金の計画届は原則*31か月前提出なので注意。

同じ”教育訓練”という名称を使っていても、計画届の扱いが異なるので注意。

様式1号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書…要するに、直近の売上高の前年同月比を確認する書類。

直近3か月の売上高の前年同月比較。ざっくりいうと「売上が減ってないなら、事業活動が縮小していないよね?なら、雇用保険で助成する必要ないよね」ということ。

前月から3ヶ月間か、もしくは前々月から3か月間の前年同月比比較。どの月を比較するかの具体例は、ガイドブックに載っている。

前年の売上がない場合は支給対象外。つまり開業から1年たっていない事業所は対象外。

あと、売上の数字を書く下に「はい」「いいえ」を書く欄が3つある。このうち、ひとつでも「はい」があると助成金の対象外。実は2の災害等の項目が曲者で、災害等での売上減は”通常”の雇用調整助成金では対象外。

ただし、地震などで被害が多数の場合は、別途”特例”が用意されたりする。

様式1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書…要するに、雇用量、つまり雇用する対象労働者数の直近の前年同月比を確認する書類。

ざっくり言えば、「雇用している労働者数の数が一定率、一定数増えていないかを確認する表。「労働者数を直近で前年同月(3ヶ月間)よりも増やしているのなら、事業活動は縮小していないよね。なら(以下略)」ということ。

この指標、人数を一定数増やした場合は、雇用調整助成金が貰えない。

注意事項は、受け入れている派遣労働者の数も対象になるので、多くの派遣労働者がいる場合は準備が大変だということ。助成金の対象となる派遣労働者は、派遣”元”なのだが、この表では、助成金を受領できない派遣”先”が記入する。記入添付書類に、派遣先管理台帳が必要。

あと、注意書きに月末の離職者は含まれないとはっきり明記された。例えば、10月31日をもって退職する場合は10月の人数にカウントされない。

あと被保険者も被保険者期間が6か月以上ないと対象外。入社してすぐ休業するという行為をみとめると、入社してすぐ全日休業、そしてその給料を助成、という労働する気がない人がお金を貰えるというモラルハザードを誘発するからだと思う。

様式1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表…要するに、教育訓練をする予定の対象労働者(雇用保険被保険者)の一覧表。

コロナ禍前とExcelの表がだいぶ変わった。前は上段と下段があって休業予定日と実際の休業日を労働者ごとに1か月分毎日記入するという、ややこしかった表だった記憶があるが、今は支給申請時とほぼ同じような様式になった。

支給申請時と同じ用紙だが、書くところが違う。計画届提出の際は記入不要欄が結構あるし、詳しくは裏面を確認されたい。

どうも、教育訓練がある場合のみ提出が必要と読み取れるのだが、表の名前からして、休業のみの場合は提出不要という確証が持てないのだが…。

転勤、出向、派遣されている被保険者は注意

対象労働者は入社して半年以上たっているその事業所で働いている雇用保険被保険者である。雇用保険に入っていない労働者や役員は対象ではない。

あと転勤、出向している被保険者も注意。あくまで計画、申請する雇用保険適用事業所に在籍する雇用保険被保険者が対象であって、別の雇用保険適用事業所にいることになっている雇用保険被保険者は対象外。だから、転勤、出向している場合は適用事業所に今いるか確認しておかないと助成金がでない場合もありうる。(遡及して、移動させることが可能かは不明)

なぜ雇用保険未加入の週20時間未満労働のパート労働者は対象外なのか?

この疑問がある場合は、雇用保険料払っていないから、助成金雇用保険料を原資にしているから、という理由だからだろう。だから、コロナ特例の緊急雇用安定助成金の原資は税金である。20時間未満のパート労働者、学生アルバイト、代表取締役、生計を同じくする同居親族も、雇用保険被保険者でない、つまり雇用保険料を払っていないからであろう。

確認資料(1) 休業(教育訓練)協定書

休業協定書は大事。例えばこれに記載された休業手当の計算方と実際の休業手当の計算が違うと助成されない可能性があり。休業予定日について、計画届の記載予定日と不一致だと齟齬が生じる。組合員名簿または労働者代表選任書が必要。

確認資料(2) 作成資料に書かれた中身の証拠書類

エビデンスではない。証拠書類である。エビデンスは?と労働局やハローワークの職員から言われたら「いきってるんじゃねーよ。ダセえ。」と私は心の中でツッコんでいる。

①中小企業か大企業かの根拠資料

助成率が変わってくるのでここは結構重要。中小企業か大企業かの判断は資本金か常用労働者数。産業ごとに基準額、基準人数が違う。資本金で中小企業になる場合は、登記のデータで確認できるので、それほど苦労はしないかと。

ガイドブックに例示されている資料を全部提出する必要があるかどうかは不明。根拠は支給要領0605a。ただし、提出せよ、といわれて拒否したら、最悪審査に協力しないという理由で不支給になるので、提出する必要がないとはいえない。

②売上高の根拠資料

経理処理によるデータを証拠書類として出すということ。”月次”データなんて速報値だよ、と思っているところは要注意。後で確定数値がでて売上が10%下がっていなかった場合は助成金は回収。といっても、会計上、税務上において月単位の確定値はこうだと決めないのだから、労働局はどう判断するのかは不明。(ただし、税務関係の書類の毎月の売上と提出書類の数値に乖離があった場合は聞かれるかもしれない。)

派遣労働者数の根拠資料

派遣先管理台帳は1人1枚?だったはず。集約できるかは不明。

④所定労働時間等を確認するための就業規則と給与規定

就業規則の規定で記載事項との照合をするのが雇用関係助成金の基本。

就業規則や賃金規程は会社のルールブックであり証拠書類。

残業相殺確認のためにも所定労働時間の確認ができる就業規則、労働条件通知書、賃金規定は必須。労働条件通知書に規定している金額以上の基本給にして、その分休業手当を上乗せして支払っても助成されない可能性はあると思う。

え、就業規則の規定が現状と違う?常用労働者が10人以上いるのに作ってない?…それは助成金以前の問題になるかも…。

確認資料(3) 教育訓練のための確認資料

教育訓練も事前準備が必要。教育訓練開始後に対象外といわれたらたまらないが、計画届の審査事項なので、あとになって訓練対象外でした、とはならないはず。といっても計画届提出して翌日訓練とかはどうなるかは不明なので、教育訓練は2週間前には出しておいた方がいいかもしれない。

前の記事にも書いたが、雇用調整助成金の教育訓練と、人材開発支援助成金の教育訓練は似て非なるもの。同じ内容の訓練でも片方は対象外になったりする。ちなみに人材開発支援助成金は計画届で訓練が助成対象かどうかは審査項目ではない。(トラブルが多いので、計画届を見て対象外カモ?と伝える都道府県はあるらしい)

それに一番の問題は対象外となった場合。どちらも助成金がでないというのは共通だが、雇用調整助成金の場合は、教育訓練をせずに休業を選んでいたらその分の助成金はでる可能性があるからである。教育訓練が対象外だからといって、休業に切り替えるということは、過去分は不可能だったはずだ。

だからこの計画届において一番気を付けないといけないのは、教育訓練だと私は思っている。

尚、就業規則が提出書類なのは、通常行っている訓練との兼ね合いから。入社〇年目教育とかで既に会社が実施することを決めている教育訓練は、雇用調整助成金については対象外となるらしい。

注意事項 計画届には審査がある。

支給要領0600を見てほしい。計画届を提出すると、労働局側が何を確認するか(審査するか)規定されている。といっても、提出した書類の内容、つまり売上、雇用量、対象事業主、対象労働者、教育訓練、休業協定書とかを確認し、必要に応じて確認、補正がかかる、ということのようだ。ただし、確認と補正であって、計画を認定、不認定しているわけではないので注意。(補足:助成金は種類によっては「認定」という書類が届くものがあるし、受理したことがわかる書類が届くものもあるし、受理してもしなくても何もしない助成金もある。)

まとめ

以上。雇用調整助成金は、オイルショックの時にできた最古の雇用関係助成金らしい。(本で読んだ)だからといってはなんだか、国の緊急時対策として、利用件数が減っても、内容が変わっていくことはあっても、助成金自体がなくなることはないだろうと私は思っている。

だからこの助成金を知っておいて損はない、ということで記事にしてみた。といっても今の私の会社では今のところ利用する予定がないから、通常版をまったく読んでいなかった。

ということでいつも繰り返しになるが、上記の内容の補償はできない。

以下は、令和6年度で作成した雇用調整助成金の記事のリンク。

雇用調整助成金は教育訓練と残業相殺が難しいので、別記事にしている。

 

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*1:雇用保険適用事業所のこと。助成金は一部の例外は除いて、法人単位ではなく、本社一括ではなく、雇用保険適用事業所ごとに計画・申請する。就業規則提出の「事業場」ではないので注意。また、雇用保険被保険者が0人になると申請、支給されないのでこれまた注意

*2:1か月分の給料の計算期間のこと。例えば20日締切なら、21日~翌月20日までの1か月が1判定基礎期間。尚、最初の月がこの計算期間の途中の場合は例外あり

*3:入社日が訓練開始から1ヶ月前ではない場合などは一部のコースを除いて例外措置があるが