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雇用調整助成金 特例 再び

※この記事は令和6年1月9日に作成されたものです。令和6年1月23日に新たな特例が追加されており、この記事と内容が変更になっている箇所がありますのでご注意下さい。詳細は厚生労働省のホームページでご確認下さい。

本日1月9日の厚生労働大臣の記者会見の概要を読んだ。どうやら、能登半島地震の対応として雇用調整助成金の特例対応が設けられそうだ。過去にも、地震や台風などの災害の場合は”特例”対応があった。今回、どのような内容か、いつからか、対象が石川県に限るのかなどは会見の概要ではわからないが、影響を受けている事業所は今後の発表をご確認されたい。

たまたまコロナ特例が始まった頃の支給要領をパソコンに保存しておいたので見ていたが、過去には、生産量要件の特例(3か月比較→1か月比較)、雇用量要件の特例(撤廃)、助成率の特例(中小企業 2/3→3/4)、クーリング期間の撤廃、支給限度日数の増加などがあったようだ。但し適用事業所の都道府県が限定されていたものがあったり、中身がまちまちのようなので、実際のところは発表を見てみないとわからない。

※1月13日追記 報道によると、どうやら被災地限定で助成率などが増えるらしい。リンク元の情報が変われば下記のまとめも修正予定。

※1月19日追記 とうとうでたね。。。

www.mhlw.go.jp

※1月11日、23日追記 とうとうでたね。。。

www.mhlw.go.jp

さっと読んだことを箇条書きすると、1月11日時点での今回の特例は以下のとおり。(リーフレット及び支給要領1103aより)

  • 特例の対象期間は令和6年1月1日から同年6月30日までの半年間
  • 計画届は事後提出可能
  • 生産量要件(売上比較)は1年前の3か月平均から1か月平均に。尚、設立1年未満に限り売上比較は震災直前の数字の比較でも可能(震災後に設立した場合、震災前1か月未満に設立した場合は不可)
  • 対象となる「経済上の理由」の拡大(本来、地震は対象ではないので特例対応)
  • 雇用量要件は適用しない(人数が1年前より増えていてもよい)
  • 書類は保存管理できなくても良いものもある。また事後提出可能な書類もあり
  • 対象事業所は石川県などに限定されず、能登半島地震により経済的に影響を受けた事業所が対象となる

「コロナ特例」と比較し、現状の通常どおりで特例で変わらなかったもの

  • クーリング期間は撤廃されない(具体例:令和5年3月末まで利用していた事業所は3月末まで利用できない)
  • 助成率は通常通り(中小2/3、大企業1/2、解雇していない場合の率の上乗せなし)
  • 支給限度日数、残業相殺、被保険者期間6か月以上等は通常通り
  • コロナ特例の時にあった「雇用保険未加入者」用の「緊急雇用安定助成金」は今日時点では発表されていない。(今後あるかないかは不明)

 尚、電子申請の提出方法は令和5年12月18日から(これまでの提出の仕方は1月末で終了)、助成金の計算の仕方は令和6年1月(1日以降を初日とする判定基礎期間)から変更になっている。

1月11日の発表から今後変わるか可能性があるかどうか、また、取り急ぎの対応なのかどうかは私には不明であるので、最新情報を確認されたい。