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仕事、メンタル、労働法、転職、書評に関するエトセトラ

雇用調整助成金 令和4年11月末までの特例のうち令和4年12月以降残ったものは。

雇用調整助成金は、過去の記事どおり、令和4年12月1日から緊急対応期間が終了し、「経過措置期間」と「新規」にわかれました。では、それぞれの特例がどうなったか、というと、下記に示した特例が、これまでの支給要領1106a~1113aまで具体的に記載されていました。この1106a~1113aまでは、11月30日で終了し、令和4年12月1日から、経過措置期間は1114a、新規1115aで規定する形となったわけです。では、ここの特例はどうなったかというと、簡単にすると、以下の通りとなります。
尚、ひととおり目を通したつもりですが、あっているかどうかの保証はできませんので、自己責任でお願いします。

 

kesera22.hatenablog.com

1114a…経過措置の事業所 

生産量要件の特例⇒生産量要件は新たに再確認の規定が追加。
・雇用量要件の特例
支給限度日数の特例?⇒本則の但し書きだけ特例のまま。あと、本則の読み替えに変更。
・対象被保険者の特例
・クーリング期間の特例
・短時間休業の特例
・休業規模要件の特例
・残業相殺の特例
・所定労働日数が1年前と増加している場合の取扱
・簡素化の特例
・対象期間の特例
・平均賃金額の算定に用いる年度の変更
・上限額の特例
・助成率の特例
 ①助成率の上乗せ 雇用維持要件1 労働者数が一定率維持されていること
 ②助成率の上乗せ 雇用維持要件2 解雇等を行わないこと 
・教育訓練の緊急対応期間特例
 ①対象外の教育訓練のうち、一部を緊急対応期間において支給対象に
 ②教育訓練の加算額を増額
風俗営業等関係事業主に関する特例
労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
・労働関係法令違反事業主に関する特例
・不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
・出向期間に関する特例
・小規模事業所の事業主に対する支給額 (小規模用の計算方法)
・小規模事業所の事業主の休業規模要件の確認
・支給額の算定方法・・・源泉所得税の書類*1を使った算出が可能
・年間所定労働日数の算定方法・・・決め打ちのような数字を利用できる*2
・複数の休業手当支払い率に係る算定方法・・・単純平均、加重平均によって算定した支払い率を採用できる。
計画届の提出不要。*3

以上です。要するに、助成率と上限と支給限度日数の特例とがなくなったぐらいです。尚、特に業況が厳しいところは、別途規定が追加される形で1月末まで助成率の特例があります。

 

1115a…12月1日以降新規の事業所

・生産量要件の特例
・雇用量要件の特例
・支給限度日数の特例
・対象被保険者の特例
・クーリング期間の特例
短時間休業の特例
・休業規模要件の特例
残業相殺の特例
・所定労働日数が1年前と増加している場合の取扱
・簡素化の特例
労働組合等に関連する書類の簡素化
②賃金台帳等に休業手当等の額を区分しないことを認める。
③重複する添付書類の提出を省略
④自動計算様式の活用を促す
・対象期間の特例
・平均賃金額の算定に用いる年度の変更
上限額の特例
・助成率の特例・
 ①助成率の上乗せ 雇用維持要件1 労働者数が一定率維持されていること
 ②
助成率の上乗せ 雇用維持要件2 解雇等を行わないこと 
・教育訓練の緊急対応期間特例・支給限度日数の特例

 ①対象外の教育訓練のうち、一部を緊急対応期間において支給対象に
 ②教育訓練の加算額を増額
風俗営業等関係事業主に関する特例
労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
・労働関係法令違反事業主に関する特例
・不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
・出向期間に関する特例
・小規模事業所の事業主に対する支給額 (小規模用の計算方法)
・小規模事業所の事業主の休業規模要件の確認
・支給額の算定方法・・・源泉所得税の書類を使った算出が可能
・年間所定労働日数の算定方法・・・決め打ちのような数字を利用できる
・複数の休業手当支払い率に係る算定方法・・・単純平均、加重平均によって算定した支払い率を採用できる。
計画届の提出不要。

以上。12月以降新規の場合は、11月末にはこれだけあった特例のうち、残ったのは3つのみです。

*1:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等(01)欄の「支給額」を、同欄の「人員」、当該計算書を提出した年度の任意の1か月の月間所定労働日数で割る計算方式

*2:週休2日制の場合261日、週休2日制+祝日休日の場合240日など

*3:ただし添付書類は支給申請書に添付。生産量要件の月の「計画届の提出日の属する月の前月」を「判定基礎期間の初日の属する月」などに読み替える。