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雇用調整助成金 特例 内容一覧(11/13) 

12月1日追記 下記の特例は11月30日で終了し、12月1日以降は「経過措置期間」として別に規定されています。以下の記事の内容は11月13日のものであり、最新のものとは異なる可能性がありますので、ご注意下さい。

 

今回から、雇用調整助成金コロナ対策として特例として緩和している要件をまとめます。
前回、雇用調整助成金の予想はおしまい、といいました。すまない、あれは嘘だ。

10月28日発表の記事では11月上旬に発表とあったので、その頃に確定がでると思ったんです。
しかし、11月上旬発表とあったのは、どうやら11月2日発表の”予定”のリーフレットだったようで。だとしたら、確定版はいつになるか…。
リーフレットを読むと、確定するには、厚生労働省令の改正が必要とのことなので、時期はわからない。そこで、残されたテーマである、「その他の緩和要件」について、確定版がでる前に記事にしようかな、と思った次第。

そもそも特例は、支給要領の最後の方の附則で規定されています。
そこでまず今回は、コロナ特例で緩和されている要件を
支給要領の附則の番号で、一度列挙してみることにしました。

また、11月2日に公表された予定のリーフレットで、12月から通常に戻る特例、来年3月まで維持される特例、12月以降に初回の申請する事業所の場合は、特例でなく通常に戻る特例、の3パターン書いてありました。
そこで、支給要領のうち、
12月(一部は2月)から、通常に戻るものを黄色
来年3月末まで、緩和が維持されるものを青色
12月以降から初回申請する場合は、通常に戻るものを赤色、で表記します。
特例のガイドブック等に緩和一覧が一枚の表になっているので、それを見るほうがわかりやすいと思いますが、緩和の中身については、法律の文言のようで読みづらいですが、支給要領を読んだほうが具体的に把握できると思います。
以下、令和4年9月30日改正版の雇用調整助成金支給要領の附則からの抜粋です。

1106a コロナの影響に伴う事業活動の縮小に関する特例
(令和2年2月15日施行~略~令和4年9月30日改正)

生産量要件の特例
雇用量要件の特例
・支給限度日数の特例
・対象被保険者の特例
・クーリング期間の特例
短時間休業の特例
・休業規模要件の特例
残業相殺の特例
・所定労働日数が1年前と増加している場合の取扱
・簡素化の特例
労働組合等に関連する書類の簡素化
②賃金台帳等に休業手当等の額を区分しないことを認める。
③重複する添付書類の提出を省略
④自動計算様式の活用を促す
・対象期間の特例
・平均賃金額の算定に用いる年度の変更

1107a 緊急特例地域(北海道)
省略

1108a 緊急対応期間特例
(令和2年4月10日施行~略~令和4年9月30日改正)

生産量要件の特例
・支給限度日数の特例
上限額の特例
助成率の特例
 ①助成率の上乗せ 雇用維持要件1 労働者数が一定率維持されていること
 ②助成率の上乗せ 雇用維持要件2 解雇等を行わないこと 
・教育訓練の緊急対応期間特例
 ①対象外の教育訓練のうち、一部を緊急対応期間において支給対象に
 ②教育訓練の加算額を増額
風俗営業等関係事業主に関する特例
労働保険料を納付していない事業主等に関する特例
・労働関係法令違反事業主に関する特例
・不正受給に係る不支給措置がとられている事業主に関する特例
・出向期間に関する特例

1109a 簡素化特例
(令和2年5月19日施行~略~令和2年12月28日改正)

・小規模事業所の事業主に対する支給額 (小規模用の計算方法)
・小規模事業所の事業主の休業規模要件の確認
・支給額の算定方法・・・源泉所得税の書類*1を使った算出が可能
・年間所定労働日数の算定方法・・・決め打ちのような数字を利用できる*2
・複数の休業手当支払い率に係る算定方法・・・単純平均、加重平均によって算定した支払い率を採用できる。
計画届の提出不要。*3

1111a(緊急事態宣言等対応特例)、1112a(地域特例)、1113a(業況特例)
省略。

以上、列挙するとこれだけありました。
見ていただくとわかるように、現時点で不明なものは黒色にしていますが、これだけ残っています。この箇条書きの特例について、それぞれ次回以降の記事で見ていきます。

*1:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等(01)欄の「支給額」を、同欄の「人員」、当該計算書を提出した年度の任意の1か月の月間所定労働日数で割る計算方式

*2:週休2日制の場合261日、週休2日制+祝日休日の場合240日など

*3:ただし添付書類は支給申請書に添付。生産量要件の月の「計画届の提出日の属する月の前月」を「判定基礎期間の初日の属する月」などに読み替える。