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割増賃金 祝日の労働、半日有給・遅刻の場合の残業 私見

今日は「割増賃金」にまつわる疑問点の整理。以下、私見ですので誤っているのに気づいたらこっそり修正します。尚、以下の回答は、すべて法定労働時間が週40時間で変形労働制やフレックス制などを取らない原則のルールを想定しています。

Q 遅刻した者が残業した者が残業した場合の割増賃金は?

A 遅刻により実労働時間が少なくなり、所定の始業・終業時間帯の外で行われた勤務の時間を合計しても所定(法定)労働時間内である場合は、一般には割増賃金の対象外。

一般的に、時間外労働として割増賃金の対象となるのは、①所定労働時間外の労働であって、かつ、②実労働時間において所定労働時間または法定労働時間を超えた時間であること。

つまり、遅刻の後に残業しても”実”労働時間が8時間以内ならば割増賃金はつかない。通常の賃金が支払われるかどうかは、遅刻時間分を控除する形になる。

ただし、就業規則等に「所定労働時間外である終業時刻以降に残業した場合に〇%の割増賃金を支払う」という規定があった場合は就業規則が優先される可能性がある。

Q 午前中に半日年休をとった者が残業した場合、割増賃金は必要か?

A 上記の考えと同様。すなわち、あくまでその日の”実”労働時間(またはその週の”実”労働時間)が法定労働時間を超えた場合に割増賃金の対象となる。よって、有給の時間を含めない実労働時間が8時間を超えない場合は割増賃金の対象外。

補足 上記の回答について割増賃金は必要ないと述べたが、通常の賃金が必要かどうかは別の話となる。下記のQ&Aにも書いているが、月給制であっても割増のない1倍の賃金は所定労働時間外労働である以上は、追加で必要と考えられる。

Q 祝日が会社の法定外休日の場合、祝日に労働した場合の月給制賃金はどうなるか?

A 1日8時間、週40時間以内の労働の場合は、割増賃金なしの賃金が追加で発生する。

 具体例:土日祝が休みの会社で、日曜日が法定休日で、祝日がその週の月~金の間に1日あり、1日の所定労働時間が8時間の場合。

 この場合、週の労働日数が4日なので週の労働時間は8時間×4時間=32時間となり、祝日1日に8時間労働したとしても、週40時間以内なので時間外割増賃金(25%)は発生しない。また、祝日が法定休日でないので休日割増(35%)も発生しない。

ただし、この祝日の日の労働の賃金が月給制の場合は8時間分割増なしの賃金を追加して支払わなければならないと推測される。

例えば月給20万円で所定月平均労働時間が160時間の場合は

200,000円÷160時間×1倍×8時間=10,000円。
よってこの月の給料は、残業等他の手当がない場合は210,000円となる。

尚、祝日の労働時間が8時間を超えた場合は超えた時間分は25%の割増が必要となる。

さらに、就業規則で祝日勤務に割増賃金を支払うと規定していた場合は、その就業規則の規定に従うことになる。

さらにさらに、就業規則等で祝日を休日と定めていない場合は祝日は所定休日とは限らないので上記の例に該当しない。

補足

私は、この祝日が法定外休日である場合で、1日8時間、週40時間労働の場合、祝日により週所定労働が32時間になった場合、月給制の場合の祝日の8時間労働に賃金が余分に発生するのどうなるのかがわからなかった。

8時間働いても週40時間労働以内になる場合は割増賃金は必要ないとは思っていたが、月給制の場合は賃金が追加されないのではないか、と思っていた。(時給制、日給制は別)労働時間管理は”実”労働時間管理だから、週40時間以内なので賃金は追加なしと思っていた。

ただしこの考えは祝日が所定休日と定めていない場合や、フレックスタイム制の月の所定労働時間不足分の翌月対応などが該当し、通常の週40時間制の場合は間違いだろう。

祝日が休みの場合、割増分はないが、通常の8時間分の賃金が必要となるのが正解だと今は思っている。というのも例えば、1日所定7時間労働×5日=週35時間労働の人が、1日1時間残業した場合、その残業時間は所定”外”労働なのだから割増ナシで賃金が発生する。この理屈からすれば、祝日を所定外休日とすると、祝日に働くことは所定外(法定内)労働で働くことを意味する。となるとやはり割増無しの賃金が追加で発生する、という結論になると思う。